大阪市福祉局傷病手当金等請求審査業務担当職員要綱
2023年1月11日
ページ番号:519343
(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、傷病手当金等請求審査業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。
2 その他、採用選考に必要な事項は、別途、傷病手当金等請求審査業務担当職員採用試験要領で定める。
(再度の任用)
第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 国民健康保険の傷病手当金の支給に係る申請書の受付、審査準備等の事務
(2) 後期高齢者医療の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付事務
(3) 前各号に掲げる業務に付随する簡易な業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、福祉局生活福祉部保険年金課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数は、週4日とする。
(2) 勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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