大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金交付要綱
2022年3月29日
ページ番号:520420
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、大阪府新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業(保護施設等の衛生管理体制確保支援事業)補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業実施要綱(令和3年2月1日付け社援発0201第8号厚生労働省社会・援護局長通知)、令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金交付要綱(令和3年6月1日付け厚生労働省発社援0601第3号厚生労働事務次官通知)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省労働省令第6号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、保護施設において事業を継続的に実施していくために必要な経費を補助することを目的とする。
(対象事業者)
第3条 補助を受けることができる者は、本市が生活保護法第41条第2項及び第3項の規定に基づき認可した保護施設(救護施設及び更生施設に限る。)(以下「施設」という。)を設置する者とする。
(補助の対象及び補助率)
第4条 補助の対象となる経費は、別表に定める事業を継続的に実施していくために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 市長は、予算の範囲内で、別表に定める補助対象経費の実支出額と大阪府知事が必要と認めた額を比較して少ない方の額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額を補助することができる。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市が別途通知する期間に市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 所要額内訳(様式第1号別紙)
⑶ 収支予算書(様式第2号)
⑷ その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。
(交付の時期等)
第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、事業計画の変更を伴わない軽微な内容(物資の種類や数量)の変更に限ることとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金事情変更による交付決定取消し・変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
⑴ 補助事業に係る残務処理に要する経費
⑵ 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で、職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 精算額内訳(様式第9号別紙)
⑵ 補助事業の実績(経費の支出等が確認できる書類)
⑶ 事業に係る経費の収支決算書又は決算見込書
⑷ その他市長が認める書類
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条第1項に定める実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が、次のいずれかに該当するときは交付の決定又は一部を取り消すものとする。
⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
⑵ 正当な理由がなく実績報告をせず、又は調査を拒んだため、補助金の使途が確認できないとき。
⑶ 前各号のほか補助金の交付の目的及び交付決定に付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を理由を付して、大阪市保護施設の衛生管理体制確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(仕入控除額の報告)
第18条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入れ控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
附 則
この要綱は、令和4年2月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表
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