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市立心身障がい者リハビリテーションセンター心理判定業務担当職員要綱

2022年11月30日

ページ番号:520944

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、市立心身障がい者リハビリテーションセンター心理判定業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士資格を有する者または公認心理師法(平成27年法律第68号)に規定する公認心理師資格を有する者。かつ、臨床心理士、公認心理師としての実務経験がある者の中から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)  書類審査(資格・職務経歴等を確認できる書類)

(2)  筆記試験

(3)  口述(面接)試験

 

2 その他、採用選考に必要な事項は、「市立心身障がい者リハビリテーションセンター心理判定業務担当職員採用試験要領」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、市立心身障がい者リハビリテーションセンター内において、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)就学前の発達障がい児等の診断に係る心理判定業務

(2)新版K式発達検査2020、WISC-Ⅳ、WPPSI、田中ビネー式等の発達及び知能検査を実施し、程度判定

(3)医師の指導のもとに、本人、保護者、支援者に対して心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活を促進するため必要な助言

(4)利用できる福祉サービスについて情報提供

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、市立心身障がい者リハビリテーションセンターに勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分、または午前9時15分から午後5時30分までとする。

(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

  附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター管理課
住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(3階)
電話:06-6797-6501
ファックス:06-6797-8222

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