市立心身障がい者リハビリテーションセンター臨床検査技師要綱
2022年11月30日
ページ番号:520945
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、市立心身障がい者リハビリテーションセンター臨床検査技師(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、臨床検査技師の資格を有する者の中から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 書類審査(資格・職務経歴等を確認できる書類)
(2) 筆記試験
(3) 口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「市立心身障がい者リハビリテーションセンター臨床検査技師採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、市立心身障がい者リハビリテーションセンター内において、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)障がい者(児)の障がい程度の等級判定時や、障がい者健康診査時における検査業務
(2)ABR(聴覚脳幹反応)検査、EEG(脳波検査)、尿検査、心電図検査、体重・身長の測定、血液検体の処理、及びこれらの検査データ管理と健診報告書作成並びにデータの移行
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、市立心身障がい者リハビリテーションセンターに勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日又は週5日とする。
(2)勤務時間は、週4日勤務:午前9時から午後5時15分まで、または午前9時15分から午後5時30分までとする。
週5日勤務:午前9時から午後3時45分まで、または午前9時15分から午後4時までとする。
(3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
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大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター管理課
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