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大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付要綱

2023年11月21日

ページ番号:537468

                                          令和3年8月6日制定

                                          令和4年3月17日改正

                                          令和4年5月13日改正

                                          令和4年6月17日改正

                                          令和4年9月28日改正

                                         令和4年1215日改正

                                          令和5年3月22日改正

                                          令和5年5月23日改正

                                          令和5年7月24日改正

                                          令和5年11月6日改正

 

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付要綱(間接補助分)(令和3年6月21日施行)に基づくほか、この要綱の定めるところにより、介護サービスを行う事業所・施設等が、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を図るための、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的とする。

(補助要件)

第3条 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助を受けることができる者は、介護サービス事業所等の所在地が大阪市内にあり、かつ、別表1~3までの対象事業所・施設等に記載された事業所とする。

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用とし、別記1及び2の各対象経費に定めるものとする。ただし、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに執行する経費に限る。なお、感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用については、別添2-1及び2-2のとおりとする。(ただし、別添2-1は令和5年5月7日まで、別添2-2は令和5年5月8日以降に施設内療養を行った高齢者施設等に限る)

2 市長は、予算の範囲内で、対象事業所・施設等ごとに、別表1~3までの基準単価と前項に定める補助の対象となる経費の実支出額とを比較して少ない方の額を限度として補助することができる。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 補助金は、一対象事業所・施設等につき、別表1~3のそれぞれを基準単価まで助成することができる。なお、別表1~3に定める基準単価は年度単位で適用する。年度単位で適用するにあたっては、別記1及び別記2を併せて取扱うものとする。

ただし、【別添2-1】3ウの補助額は別表1の基準単価の範囲外とし、【別添2-1】3ウに定めるとおり助成することができる。

5 補助金は、一対象事業所・施設等につき、別記1イ(ア)a.①③及び別記2イ(ア)a.①③に規定する介護サービス事業所等における緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助及び別記1イ(ウ)及び別記2イ(ウ)に規定する介護サービス事業所等における緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助のいずれか一方又は双方を申請することができる。

6 特別な事情により基準単価を超える必要がある場合については、個別協議を実施し、市長が特に必要と認める事業所・施設等に限り、基準単価を上乗せすることができる。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市が定める期間に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1) 事業総括表(別紙1-1)

2) 事業所・施設等別申請額一覧(別紙1-2)

3) 事業所・施設等別個票(別紙1-3)

4) 収支予算書(様式第2号)

5) 介護サービス提供体制を確保するために必要な経費等の支出内容等がわかる見積書又は領収書等の写し

6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請を受理してから30日以内に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第6条第3項の必要な条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「補助金等適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

(交付の時期等)

10条 市長は、補助事業の完了後、第16条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助対象経費の総額に対して20%以内の増減を伴う経費の配分又は事業内容の変更とする。

(事情変更による決定の取消し等)

12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金事情変更による交付決定取消し・変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

13条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で、職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金実績報告書(様式第9号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施報告書(別紙2)

(2) 介護サービス提供体制を確保して提供するために必要な経費等に係る領収書等の写し。ただし、第5条に定める申請書提出の際に同一の領収書等を添付している場合は、この限りではない。

(3) 介護サービス提供体制を確保して提供するために必要な経費等に係る収支決算書又は決算見込書(様式第10号)

 (4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付決定取消書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の整備)

18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条に規定する通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(仕入控除税額の報告)

19条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第13号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を本市に返還しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

  附 則

この要綱は、令和3年8月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年3月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年5月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年6月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年9月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年1215日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年3月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年5月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年7月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年11月6日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

 

別記1

別記2

別添1-1,2

別添2-1,2

別表1~3


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電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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