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【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について

2023年3月16日

ページ番号:537693

本支援金の申請受付は令和4年12月31日(土)で終了しました。

このページは生活困窮者自立支援金の初回申請者向けの内容です。(※初回申請と再支給申請で提出書類が異なります。)

再支給の手続き等を希望される方は、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します

 緊急小口資金等の特例貸付について、貸付を終了した世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」とします。)を支給します。
(現在、受給中の方は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 継続して受給される場合の要件について」のページをごらんください。)

1 対象者

生活福祉資金特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ(1)から(3)のすべての要件を満たす方

・再貸付を借り終わった世帯や、借り終わる世帯
・再貸付の申請が不承認となった世帯
・緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終わった世帯や、令和4年12月末までに借り終わる世帯

(注)緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終わった後に、総合支援資金(再貸付)を申請・利用した方は、総合支援資金(再貸付)を借り終えることが必要となります。
(注)生活保護を受給中の方は、この支援金の対象とはなりません。
(注)求職者支援制度による職業訓練受講給付金との併給はできません。
(注)申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
(注)緊急小口資金および総合支援資金(初回・再貸付)を借り終わる方は、各貸付金の最終月まで申請できません。

(1)収入要件

申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)

単身世帯:12.4万円  2人世帯:17.8万円  3人世帯:22.4万円  4人世帯:26.6万円
5人世帯:30.7万円  6人世帯:35.3万円  7人世帯:39.6万円  

8人以上世帯の方はお問合せください。

就労等の収入

給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。

(注)毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間又は直前の月の収入額から推計します。

公的給付等

雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
(注)複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
(注)借入金や退職金等は収入として算定しません。
(注)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、収入として算定しません。

(2)資産要件

申請日における資産額が、次の額を超えないこと

単身世帯:50.4万円  2人世帯:78万円  3人以上世帯:100万円

(注)資産額は、預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。)
(注)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。

(3)求職活動等要件

今後の生活の自立に向けて、ア・イのいずれかの活動を行うこと


 ア 「ハローワーク別ウィンドウで開く」または「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」に求職の申込をして次の(ア)~(ウ)のすべての求職活動を行うこと

  (ア) 月1回以上、自立相談支援機関(区役所内相談窓口)の面接等の支援を受けること
  (イ) 月2回(「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により当分の間は月1回)以上、
      「ハローワーク」で職業相談を受けること(職業相談については、電話による相談も可能です。)
      (「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」での職業相談でも可)
  (ウ) 原則週1回(「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により当分の間は月1回)以上、
      求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること

(注)求職の申込については、ハローワーク別ウィンドウで開くへの来所による申込の他、ハローワークインターネットサービス別ウィンドウで開くからの申込(求職登録)も可能です(求職番号がインターネット上で発行されます。)。感染防止対策のためにも、インターネットサービスの活用をご検討ください。


 イ 求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと

2 支給額(月額)・支給期間・申請期限

(1)支給額

国基準
単身世帯:6万円  2人世帯:8万円  3人以上世帯:10万円

大阪市では、多人数世帯を支援するため、独自に加算を行っています。
【加算の内容】
世帯人員4人目以降、1人につき2万円を加算(上限額10万円)


独自加算イメージ

(2)支給期間

申請月から3か月
(緊急小口資金および総合支援資金(初回・再貸付)の借入最終月に支援金の申請をされた場合は、申請月の翌月から3か月となります。)

(3)申請期限

令和4年12月31日(土)まで(消印有効)

3 申請方法

本支援金の申請受付は令和4年12月31日(土)で終了しました。

・感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、郵送申請のみでの受付となります。

・書類を印刷し、ご記入のうえ、必要書類を添付して郵送してください。

・大阪府社会福祉協議会の再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施ための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受けて、対象者及び対象見込みの方には個別にお知らせを送付しています(申請書等の必要書類も同封しています。)。


必要書類を次の送付先まで送ってください。(レターパックや簡易書留、特定記録郵便など、記録が残る方法で送ってください。

【送付先】 本支援金の申請受付は令和4年12月31日(土)で終了しました。
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所福祉局自立支援金申請担当

【必要書類】 本支援金の申請受付は令和4年12月31日(土)で終了しました。
(1)自立支援金 支給申請書(様式1-1)
(2)自立支援金 申請時確認書(様式1-2)
(3)受取口座が確認できる通帳やキャッシュカード等のコピー
(4)ご本人確認ができるもの (申請者の方の運転免許証やパスポート、健康保険証の写しなど)
(5-1)(再貸付を借り終わった方、再貸付が不承認となった方)
   総合支援資金 再貸付の決定通知書 または 不承認通知書のコピー
(5-2)(緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった方)
   緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の決定通知書のコピー
(注)5-1、5-2は該当するいずれかをご提出ください。
(注)紛失した方は様式1-3を提出してください。様式1-3が無い場合は、本市が確認を行いますが、添付資料がある場合よりも審査に時間がかかることがあります。
(6)申請月の収入が分かる資料(世帯全員分)の写し
(7)申請日の金融資産が分かる資料(世帯全員)の写し
  お持ちの金融機関口座の通帳の写し(見開きのページと、最新の残高が分かるページ)
(注)支援金の受取希望口座は、申請書(様式1-1)に記入してください。
(注)WEB通帳の場合は、画面の写しで可

ハローワーク利用のご案内

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

緊急小口資金および総合支援資金(初回・再貸付)の利用が分かる資料を紛失された方へ

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収入が分かる資料の準備が困難な方へ

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4 問合せ先

・大阪市での申請や独自加算に関することなど
 (1) 大阪市自立支援金事務センター  電話:06-6485-8155、06-6940-6010(令和5年3月末まで)

 (2) 自立支援課生活困窮者自立支援グループ  電話:06-6208-7959(令和5年4月より)

・制度に関するご意見など
 〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 相談コールセンター(令和5年3月末まで)

   電話:0120-46-8030  受付時間:平日 9時から17時

 参考 厚生労働省ホームページはこちらをクリック別ウィンドウで開く

5 よくあるお問合せ

1 申請書はどこに行けばもらえますか

回答 「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、大阪府社会福祉協議会から情報提供を受け、対象者及び対象見込みの方には、個別に申請書をお送りしています。その他、本ホームページからダウンロードしていただくか、区役所に設置している申請書をお取りください。なお、対象者及び対象見込みの方への申請書の発送は終了しています。

2 なぜ求職活動が必要なのでしょうか

回答 今回の支援金は、総合支援資金の特例貸付を利用された方で、長期にわたり生活困窮状態が続いている方について、新たな就労や生活保護の利用につながるまでの期間、支援を行うものです。
支援金の申請にあたっては、「公共職業安定所(ハローワーク)」または「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」での求職活動又は生活保護申請のどちらかが要件となります。

3 大阪市に住民登録がない場合も申請できますか

回答 今回の支援金は、住民登録のある住所地を管轄する自治体への申請となります。
 (DVなど、住民票を移すことができない事情がある場合は、避難先自治体での対応となるので、居住自治体での申請が可能です。)

4 現在、既に働いているのですが、支援金の申請をするには今の仕事を辞める必要がありますか

回答 支援金の申請にあたって、現在の仕事を辞めていただく必要はありません。
 常用就職(期間の定めのない労働契約又は6か月以上の労働契約)を目指して活動していただく必要があるため、6か月以上の仕事を探すということであれば、必ずしも正社員でなくとも構いません。
 副業やダブルワークを視野に、6か月以上の仕事を探す場合も対象となります。

5 個人事業主です。収入が分かる資料とはどんなものですか

回答 個人事業主の方は、このページ内でダウンロードできる「収支状況に係る申告書」を提出してください。

6 給与明細がありません。どういった資料を提出したらよいですか

回答 給与明細を紛失された場合、勤務先に再発行が可能かを確認してください。再発行が困難な場合や、給与明細が交付されていないといった事情がある場合は、このページ内でダウンロードできる「収入状況に関する申立書」をご利用ください。

7 申請期限までに必要書類を揃えて提出ができない

回答 申請書にその旨記載し、申請期限内に郵送してください。後日、必要書類の提出の案内を電話又は手紙にてご連絡いたしますので、送付してください。

本支援金の申請受付は令和4年12月31日(土)で終了しました。

6 外国語版リーフレット(厚生労働省作成)

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