指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消等処分に係る審査請求の裁決について
2021年6月30日
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指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消等処分に係る審査請求の裁決について
大阪市が平成31年3月26日付けで行った指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消等処分に対して、令和元年6月16日付けで大阪市長に対し審査請求が提起され、審理の結果、令和3年6月18日付け裁決によってこれらの処分が取り消されることになりました。
本件審査請求の結果を真摯に受け止め、今後より一層、適正な指導・監査事務の実施、行政手続制度の運用に努めてまいります。
1 概要
2 審査請求の内容
(1)審査請求年月日
令和元年6月16日
(2)審査請求の趣旨の概要
3 裁決の内容
(1)結 論
本件各処分を取り消す
(注)ほか、一部の請求について却下あり
(2)事案の要旨
- 平成30年1月5日、Ⅹ社より大阪市に対し、Ⅹ社が採用することとなったある従業者(以下「従業者A」という。)の実務経験証明書(以下「本件証明書」という。)が提出された。
- 平成30年1月24日、従業者Aの雇用主であった別の事業者(以下「Y社」という。)から、従業者Aが突然退職したとの連絡が大阪市にあり、本件証明書について作成していないとのことであった。その後Y社から大阪市に対しその印影がカラーコピーである旨の鑑定書の提出があった。
- X社は、平成30年2月1日付けで指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた。
- 平成31年2月18日、X社が大阪市に指定障害福祉サービス事業の廃止届を持参したが、法定要件とはなっていないが任意で提出を求めている請求関係の書類の添付がなかった等の理由により、大阪市福祉局職員は廃止届を受け取らなかった。
- 平成31年3月14日、大阪市福祉局職員によるⅩ社に対する聴聞が開催され、X社から聴き取りを行った結果、障害者総合支援法第50条第1項第8号に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分の決定が相当である旨の報告書が大阪市長に提出された。
- 平成31年3月26日、大阪市長は、X社に対し本件処分1の通知書を交付した。
- また同日、大阪市は、X社に対して本件処分2及び本件処分3の通知書を提示し、口頭にて返還金及び加算金の請求原因、根拠法令、返還金額、納付方法、納付期限、教示の内容を説明したが、X社の代表社員が受け取りを拒否したため、同年4月1日付で、本件処分2及び本件処分3の通知書を発出した。
- 令和元年6月16日、X社は、大阪市長に対し、本件処分1、本件処分2及び本件処分3の取消し等を求める審査請求を行った。
(3)裁決の理由
ア 争点1 「不正の手段」の該当性
- 従業者Aの退職を前提として、Y社が従業者Aの実務経験証明書を作成することは不自然であり、真正でない方法によって本件証明書が作出された可能性は否定できない。
- しかし、Y社から処分庁(大阪市)に提供された本件証明書の印影に係る鑑定書について、審査請求人(X社)に反証の機会が与えられていない以上、その真偽について客観的に判断できないことから、印影が偽造であったと認めることはできない。
- 以上のとおり、偽造された申請書類をもってされた申請であると評価することは困難である。
- したがって、障害者総合支援法第50条第1項第8号の「不正の手段により…指定を受けたとき」に該当するとした処分庁の判断は妥当と評価することはできないため、本件各処分は違法である。
イ 争点2 廃止届の有効性
- 審査請求人(X社)において、事業の廃止の意思は明確であった。
- 廃止の届出において形式的な不備はなかった。
- 審査請求人(X社)が廃止届を処分庁(大阪市)に持参した平成31年2月18日の1か月後の3月18日の時点で、事業廃止の効果が生じていたものと考えるのが妥当である。
- 廃止届を有効なものとしなかったこと、及びこの判断に基づき本件各処分を行えるとした大阪市の判断は妥当ではないことから、本件各処分は違法である。
ウ 争点3 本件処分2及び本件処分3にかかる理由提示の不備
- 本件処分2及び本件処分3における根拠法令、金額、期限の記載のみでは、形式的に処分理由の記載があったとは言い難いことから、本件処分2及び本件処分3は違法である。
参考
1 本件各処分の内容
(1)指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消処分(本件処分1)
ア 処分年月日
平成31年3月26日(平成31年3月31日付け指定取消)
イ 処分内容
指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消
ウ 根拠法令
障害者総合支援法第50条第1項(第8号該当)
(2)訓練等給付費に係る返還金徴収決定処分(本件処分2)及び徴収金徴収決定処分(本件処分3)
ア 処分年月日
平成31年3月26日
イ 処分内容
返還金徴収決定額(本件処分2) 7,998,049円
加算金徴収決定額(本件処分3) 3,199,219円(7,998,049円×40/100)
ウ 根拠法令
障害者総合支援法第8条第2項
2 本件各処分に係る事業者
(1)事業者の名称及び所在地
名 称 Studio127合同会社
所在地 大阪府八尾市竹渕5丁目94番地
(2)指定に係る事業所の名称及び所在地並びに事業の種類
名 称 Studio127
所在地 大阪府大阪市平野区西脇3丁目7番8号
事業の種類 就労継続支援B型
根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 76.60KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(DOCX形式, 14.19KB)
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大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608