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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 継続して受給される場合の要件について

2023年3月16日

ページ番号:539859

「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により、受給期間中の求職活動を緩和します。

1 受給期間中は求職活動が必要になります

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「支援金」とします。)を受給中は、次の(1)~(3)までの求職活動等を行っていただく必要があり、これを怠る場合は、支援金の支給を中止します。

(1)毎月1回以上、自立相談支援機関の相談支援員による面接等の支援を受けていただく必要があります。(様式4に記入)
  自立相談支援機関とは・・・区役所内にある、生活にお困りの方の相談窓口です。詳しくは「生活にお困りの方へ」のページをご覧ください。

(2)毎月2回以上(「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により当分の間は月1回)、「ハローワーク別ウィンドウで開く」または「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」(以下「ハローワーク等」といいます。)で職業相談を受けていただく必要があります。(様式5に記入)
  
ハローワークでは電話相談も可能です。その場合、様式5の「窓口確認欄」には電話された、ハローワークの名称を、「担当者名」には電話相談の担当者氏名を確認のうえ、受給者の方ご自身で様式5に記入してください。

(3)毎週1回以上(「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により当分の間は月1回)、求人先への応募等を行っていただく必要があります。(様式6に記入)
 (応募等にあたっては、ハローワーク等を通じての活動だけでなく、インターネット等を活用して行ったものも有効です。)

(注)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、この限りではありません。

 上記(1)~(3)は、支給決定日から1回目は1か月以内、2回目は2か月以内、3回目は3か月以内に、それぞれ提出してください。

報告に必要な様式は、このページの下に掲載していますので、必要な方はダウンロードのうえ、ご利用ください。
(提出方法は、支援金の決定通知書送付の際にお伝えしている所定の方法により行ってください。)

(注)(1)については、様式4裏面(様式4別紙)の提出に代えることができます。

 なお、本支援金の支給期間中に就職した場合には「常用就職届(様式7)」と「収入額を確認することができる書類」(給与明細書等)を提出してください。

 また、常用就職した者は、「収入額を確認することができる書類」(給与明細書)を、様式4と併せて毎月提出してください。

( 大阪府域に緊急事態宣言が発令中かどうかに関わらず、支援金受給中の求職活動は実施していただく必要があります。感染拡大防止のため、対面によらない求職活動についても、ご検討ください。)

2 求職活動等報告様式

求職活動報告書等(毎月の求職活動等の報告及び月1回以上の自立相談支援機関の面接等の支援)

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職業相談確認票(月2回以上のハローワーク等の職業相談)

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受給期間中に、新たに常用就職された方は提出してください。

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3 支給の辞退

支援金の支給を辞退する場合は、辞退届に記入し、提出してください。

辞退届

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4 提出先

感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、郵送申請のみでの受付となります。
書類を印刷し、ご記入のうえ、必要書類を添付して郵送してください。

【提出先】
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所福祉局自立支援金申請担当

5 問合せ先

・大阪市での申請や独自加算に関することなど
 (1) 大阪市自立支援金事務センター  電話:06-6485-8155、06-6940-6010(令和5年3月末まで)

 (2) 自立支援課生活困窮者自立支援グループ  電話:06-6208-7959(令和5年4月より)

・制度に関するご意見など
 〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 相談コールセンター(令和5年3月末まで)

   電話:0120-46-8030  受付時間:平日 9時から17時

 参考 厚生労働省ホームページはこちらをクリック別ウィンドウで開く

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