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令和3年度報酬改定に伴う運営等に関する基準の見直しについて

2022年9月14日

ページ番号:541301

令和3年度報酬改定に伴う運営等に関する基準の見直しについて

 令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定においては、

「障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等」、

「効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応」、

「医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進」、

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進」、

「感染症や災害への対応力の強化等」、

「障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し」

などを図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第10号、第55号)(以下「改正基準省令」という。)が施行されました。

各障がい福祉サービス等事業所におかれましては、以下の改正内容をご確認のうえ、その取組等を推進していただき、運用について遺漏のないようよろしくお願いします。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について別ウィンドウで開く(外部リンク、厚生労働省)

 

事務連絡

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業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化【全サービス】

 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障がい福祉サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての障がい福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました。 各事業所におかれましては、以下の通知等を参考に、感染症や災害発生時等においても必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築すべく「業務継続計画(BCP)」を作成いただきますようお願いいたします。

 なお、3年間の経過措置(準備期間)が設けられているところですが、現在の新型コロナウイルス感染症の状況や、台風上陸または近年増加しているゲリラ豪雨等に伴う風水害の発生リスク、今後起こりうる可能性が高いとされている南海トラフ大地震への備えなどを鑑み、可能な限り令和3年度中に取組みを進めていただくようお願いします。

自然災害関係

【参考】

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感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の義務化【全サービス】

 全ての障がい福祉サービス等事業者を対象に、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、運営基準において、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が義務付けられました。

感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等について

 令和3年度の制度改定により、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障がい福祉サービス等が継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画の策定や研修及び訓練の実施等が義務付けられました。

障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて

  令和3年度報酬改定に伴う基準省令の改正により、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針の作成が義務付けられました。

 詳細は下記の事務連絡をご確認ください。

事務連絡(令和4年5月)

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 感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針を作成する際に参考となる手引き(作成者:厚生労働省)が作成されましたので、令和6年4月からの義務化に向けて、手引きをご参考にしていただき、指針を作成いただきますようお願いいたします。

地域と連携した災害対策の推進

【療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設】

 災害への対応については、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる障がい福祉サービス等事業者(通所系、施設系、居住系)において、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととされています。

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障害者虐待防止の更なる推進【全サービス】

 障がい者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込むこととされました。※令和4年度から義務化されます。(令和3年度は努力義務)

[令和3年度]

① 従業者への研修実施(努力義務)

② 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)

[令和4年度から]

① 従業者への研修実施(令和4年度から義務化)

② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(令和4年度から義務化)

③ 虐待の防止等のための責任者の設置(令和4年度から義務化)

(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止、虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

障がい者虐待防止の対応・取り組みについて

 障がい者虐待防止の対応・取組みにあたり、手引きやマニュアル等をご活用ください。

 詳細は下記の厚生労働省 資料をご確認ください。

身体拘束等の適正化の推進

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設】

 身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項が追加されるとともに、減算要件が追加されました。

※令和4年度から義務化されます。(減算の要件追加は令和5年4月から適用されます。)

(対応を行うには一定期間が必要なため、令和3年度は努力義務化となっています。)

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援】

 訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も含め対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算(令和5年4月から適用)」が創設されました。

※令和4年度から義務化されます。(減算は令和5年4月から適用されます。)

(対応を行うには一定期間が必要なため、令和3年度は努力義務化となっています。)

適切な職場環境維持(ハラスメント対策)

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47 年法律第113 号)第11 条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41 年法律第132 号)第30 条の2第1項の規定に基づき、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、運営基準に規定されました。

適切な職場環境維持(ハラスメント対策)

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電磁的記録等

作成(注1)又は交付(注2)等、書面(注3)で行うことが想定されている又は想定されるものについては、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録(注4)又は電磁的方法(注5)により行うことができます。(令和3年7月1日から)

(注1)作成、保存その他これらに類するもの。

(注2)交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの。

(注3)書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(注4)電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(注5)電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。

【参考】

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福祉局障がい者施策部 障がい支援課
電話:06‐6208‐8245 ファックス:06‐6202‐6962
福祉局障がい者施策部 運営指導課
電話:06‐6241‐6527 ファックス:06‐6241‐6608
福祉局障がい者施策部 障がい福祉課
電話:06‐6208‐7999 ファックス:06‐6202‐6962