大阪市地域密着型サービス運営委員会運営要綱
2021年2月5日
ページ番号:542731
大阪市地域密着型サービス運営委員会運営要綱
令和3年2月5日委員長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域密着型サービスの適正な運営を確保するために設置している、大阪市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、大阪市地域密着型サービス運営委員会開催要綱(平成 18年1月25日施行)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第2条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催することができる。
2 委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって委員会の会議に出席したものとみなすものとする。
(書面による審議・議決等)
第3条 委員長は、緊急に審議・議決等を行う必要があり、委員会の会議を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議・議決等の実施について、委員会に属する委員の意見を聴取し、その総意をもってこれを行うことができ、次項の定めにより、委員会の審議・議決等に代えることができる。
2 前項に定める書面による審議・議決等の議事は、書面提出のあった委員会に属する委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。ただし、議事を決するためには委員の定数の過半数の書面提出がなければならない。
(雑則)
第4条 この要綱に定めのない事項については、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年2月5日から施行する。
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