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大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金交付要綱

2021年9月1日

ページ番号:542810

(趣旨)

第1条  この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」   という。)に定めるもののほか、大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の対象)

第2条 この補助金は、大阪市内の療養型医療施設の再編に当たって、大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)第2条第1項(4)に規定する事業のうち、介護療養型医療施設及び介護療養型老人保健施設から転換(次の表の左欄に掲げる整備区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める整備内容をいう。以下同じ。)をして介護医療院を整備する事業(定員規模は問わない。)を補助の対象とする。

創  設

既存の施設を廃止し、建物は取り壊さず、新たに次に掲げる施設を整備すること。

改  築

既存の施設を廃止し、建物を取り壊し、新たに次に掲げる施設を整備すること。

改  修

既存の施設を廃止し、建物本体の躯体工事に及ばない屋内改修工事(壁撤去等)を行い、次に掲げる施設に転換すること。

 

(補助要件)

第3条 補助を受けることができるものは、次の各号の要件をすべて具備するものでなければならない。

(1)補助対象事業を行うにあたり、資金を必要とするもの

(2)転換し、整備しようとする介護医療院の設備及び運営に関する基準を満たすものであること

 

(補助金の金額)

第4条 補助金の額は、別表の1.区分の欄に掲げる改修等の区分に応じ、補助基準額(同表の2.配分基礎単価の欄に掲げる額に同表の3.単位の欄に掲げる数を乗じて得た額をいう。)と補助対象経費(同表の4.対象経費の欄に定める工事費又は工事請負費及び工事事務費の額をいう。)とを比較して少ない方の額と、実支出額とを比較して少ない方の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金交付申請書〔様式第1号〕」(以下「申請書」という。)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければならない。なお、2か年以上の継続事業においては、前年度の確定通知書の通知があった日から10日以内に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)工事請負契約書又は工事見積書

(4)設計監理契約書

(5)建物面積表及び建物設計書

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行なう現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により補助金の交付の申請を行なった者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により補助金の交付の申請を行なった者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 規則第6条第3項の必要な条件は、次のとおりとする。

(1)補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでに市長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2)補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行なった者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助金の請求及び交付)

第8条 第6条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者は、受領した通知書の全文を添付した請書〔様式第5号〕を作成し、市長に提出しなければならない。

2 その他補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金変更承認申請書〔様式第6号〕」を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金中止・廃止承認申請書〔様式第7号〕」を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

①  事業計画の変更を伴わない軽微な図面の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第8号〕」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等が継続して行なわれている場合には各年度の末日。)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市介護療養型医療施設等整備費補助金実績報告書〔様式第9号〕」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、事業完了後10日以内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支決算書

(3)工事請負契約書

(4)設計監理契約書

(5)建物面積表及び建物設計書

(6)完成写真

(7)請求書又は領収書及び振込金受取書の写し

(8)建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の写し(ただし、今回の補助事業等が建築確認申請の対象となる場合は、完了年度のみ添付することとする。)

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金額確定通知書〔様式第10号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(支払報告)

第16条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払いを行い、領収書及び振込金受領書の写しを添えて「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金支払報告書〔様式第11号〕」を市長に提出しなければならない。

 

(決定の取消し)

第17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市介護療養型医療施設等転換整備費補助金交付決定取消書〔様式第12号〕」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保管しなければならない。

 

(仕入控除税額の報告)

第19条 補助事業者が、補助金の交付後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書〔様式第14号〕」により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を納付させなければならない。

 

 

 

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年3月28日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表

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交付要綱様式1~13

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