大阪市立弘済院第1特別養護老人ホームの民間移管にかかる民間移管先法人の募集について
2022年1月4日
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大阪市立弘済院第1特別養護老人ホームの民間移管にかかる民間移管先法人の募集について
1 はじめに
大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム(以下「第1特養」という。)は、老人福祉法の施行や時代の要請により昭和41年4月に大阪市が設置し、平成23年度から指定管理者制度を導入し運営してきましたが、現在では、継続したサービスが確保できることや介護保険給付費等で独立採算的に事業の実施ができること、また法人の裁量により多様化するニーズに対応できるようになることから、民間への移管を行います。
これまで指定管理者を数年に一度公募してきましたが、民間移管することにより、今後は事業者が変わることなく安定的に継続してサービスを確保することが期待できます。
大阪市では、第1特養を民間移管するにあたり、参入希望の事前確認を行った結果、参入の意思を示された法人が複数ありましたので、移管にかかる公募を実施します。
2 移管する施設
本施設は老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、同法第8条第27項に規定する「介護福祉施設サービス」、同条第9項に規定する「短期入所生活介護」及び同条の2第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護」を実施する介護老人福祉施設です。
本施設は、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うとともに、居宅要介護者及び要支援者を短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことを目的として設置しています。
(1)名称 大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム
(2)所在地 吹田市古江台6丁目91番2外(住居表示:吹田市古江台6丁目2番1号)
(3)定員 270名
その他、施設の概要は、別紙1「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホームの概要」のとおり
3 移管年月日
令和5年4月1日
移管先が現指定管理者の場合、引継ぎの必要がないことから、移管年月日は令和4年4月1日とします。
4 建物等の条件
(1)移管方法
ア 建物
(ア) 借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約により貸し付けます。
※本件は定期建物賃貸借契約による建物の貸付です。敷地上に建物を建築することはできません。駐車場の整備など、建物の建築を伴わないものについては協議することとなります。
(イ)移管施設は、現状有姿での引き渡しとなり、移管後は、建物の改修及び修繕、敷地の補修は全て移管先法人で行ってください。
イ 物品
(ア)第1特養で使用している物品(本市保有分)については、第1特養の運営及び事業実施に必要なため、現状有姿で無償譲渡し、本市は契約内容への不適合責任及び危険負担の責任は負いません。
(参考資料1「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム物品無償譲渡契約にかかる主な内容」参照)
(イ)現指定管理者が所有する物品については、原則として撤去します。
(2)建物の賃料
ア 建物の賃料は、次の価額以上とします。
【建物の最低賃料(月額) 金1,862,500円(税抜)】
※ 契約の際は消費税等が加算されます。
イ 貸付にあたっては、主として次の要件を付します。
(ア)貸付期間は30年とします。貸付期間終了後は契約の更新がなく、期間満了により当該契約は終了します。
(イ)建物の改修及び修繕、敷地の補修が生じた場合には、あらかじめ大阪市と協議のうえ(部分的な小修繕は除く)、移管先法人が全ての費用を負担して実施してください。
(ウ)移管先法人は、上記(イ)の実施による必要経費の請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権を放棄することとします。
(エ)実施事業を変更もしくは追加する場合は、本市との協議を要し、その場合は改めて賃料を算定のうえ、既締結契約の一部変更契約を行うことがあります。
(オ)建物の賃借権を第三者に譲渡してはならず、本件建物を第三者に転貸してはいけません。
(カ)事業廃止の際は、原則として建物等を原状回復のうえ大阪市に返還して下さい。
(キ)制度及び関係法令の改正または経済情勢に変動がある場合等は、改めて賃料を算定のうえ貸付契約の一部変更することがあります。
(ク)定期建物賃貸借契約締結にかかる公正証書作成に要する費用は、移管先法人が負担することとします。
(3)その他留意事項
第1特養内の中央監視室では、弘済院附属病院等の電気設備を一体で管理しています。現在、中央監視室には大阪市の職員等が24時間常駐していますが、移管から弘済院附属病院等を廃止するまでの期間(令和7年度予定)、移管先法人は、引き続き大阪市の職員等が常駐し無償で使用すること、建物設備の維持管理の必要から大阪市の職員等が施設内に立ち入ることを認めるものとします。
また、弘済院附属病院等を廃止するまでの期間は、第1特養全体の光熱水費及び電話料金、あるいは委託料等について、独立した契約を締結し難いため、大阪市が算定する割合から算出した金額を、委託料相当として負担いただきます。
なお、弘済院附属病院等の廃止後は、中央監視室にある必要な設備等の管理は移管先法人で実施し、大阪市の職員等は全て引き上げる予定です。
5 申請資格
(1)参入希望時に次の各号に定める資格を全て満たす法人であること
- 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第22条の規定により設立された社会福祉法人であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと
- 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていないこと
- 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと
- 申請団体の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと
- 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと(民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けたものを除く)
- 直近3年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人本部所在地における市町村民税(東京都の場合は都民税)を滞納していないこと
- 施設の管理運営に必要な資格等を有していること
- 6に定める欠格事項に該当していないこと
(2)別紙2「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホームの民間移管にかかる諸条件」に示す条件を遵守できること
(3)重複提案の禁止
申請一法人につき、提案は一案とすること。複数の提案はできません。
6 欠格事項
次の各号のいずれかに該当する法人は、応募できません。
(1)破産者で復権を得ないもの
(2)地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第244条の2第11項の規定により、本市又は他の地方公共団体から指定管理者指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
(3)その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 第1号に該当する者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
7 失格事項
申請書類提出時点から移管するまでの間に、次の各号のいずれかに該当した場合は失格とし、選定審査の対象から除外又は移管予定者としての地位を失います。
(1)5に定める申請資格を満たさなくなった場合
(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けた場合
(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合
(4)申請団体の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合
(5)選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合
(6)提出書類に虚偽の記載があった場合
(7)提出書類等が期間内に提出されなかった場合
(8)提案の内容が本市の求める水準を満たさないと認められる場合
(9)提案収支計画内容が、事業計画等と照らして実現可能性が無い又は提案された収入または支出の見込みについて著しく妥当性を欠くと認められる場合
(10)その他不正・不誠実な行為があった場合
8 移管に係るスケジュール
公募期間 令和3年10月15日(金曜日)~12月14日(火曜日)
※ただし、公募開始日から施設見学日の間に緊急事態宣言が発出されている場合や、 施設においてクラスターが発生している等の場合は手続きを中止します。
施設見学
令和3年11月1日(月曜日)~2日(火曜日)
申請書類の提出期間
令和3年12月6日(月曜日)~12月14日(火曜日)
第三者委員会による審査・選定
令和3年12月22日(水曜日)
※応募法人に対して、提案内容等のプレゼンテーション及び質疑を行います。
移管先法人の決定
令和3年12月下旬(予定)
引継期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
移管期日
令和5年4月1日
※移管先が現指定管理者となった場合、移管期日については令和4年4月1日(引継期間は設けない)とします。
※スケジュールは現時点での予定であり、状況により変更が生じる場合があります。
9 申請手続き
(1)申請書類の提出
【提出期間】 令和3年12月6日(月曜日)~12月14日(火曜日)まで
午前9時から午後0時15分及び午後1時から午後5時30分
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日には受付を行いません。)
【提出場所】 大阪市福祉局弘済院管理課経営企画グループ
【提出方法】 「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム民間移管応募申請申込書」に必要な書類を添付して持参してください。
送付、ファックス等での提出は不可とします。
※遠隔地の法人で持参できない場合に限り、送付による受付を行います。送付による提出を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。
(2)申請書類
申請しようとする法人は、別紙3「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム移管先法人申請書類一覧」に掲げる必要書類を各正本1部、副本13部(複写可)を提出してください。なお、様式1~8にかかるデータをCD-Rにコピーし、申請書類に添えて提出してください。(使用ソフトは、マイクロソフトWord、Excelとします。提出時点において、ウィルスチェックを行っておくこと。)
原則としてA4版(A3版のものは折込んでA4版にあわせること)縦左綴じとし、文字は10ポイント以上で、通しページ番号を入れるとともに、可能な限り両面にし、「申請書類」の順に整理し、項目ごとに右端にインデックスラベルをつけるなど、わかりやすいものにしたうえで1部ごとにA4ファイル(縦)に綴じて提出してください。
ただし、提案事業者名については正本1部、副本3部のみ記載とし、残りの副本10部には記載しないようにするとともに、他に事業者名表示等(申請団体の商号又は名称等)、代表者氏名が推定できないようにしてください。提案事業者名等が判別できると判断した場合は、提出後本市で当該箇所を黒塗りする場合があります。
(3)申請上の注意事項
- 申請者は、申請書類の提出をもって、本要項の記載事項を承諾したものとみなします。
- 必要書類が不備の場合、応募を受付いたしません。
- 提出期間終了後の申請書類の内容変更及び書類の追加は認めません。ただし、選定の過程で、追加資料を提出していただくことがあります。
- 提出された書類は、いかなる理由があっても返却いたしません。
- 申請書類を提出した後に辞退する際には、「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム移管先法人申請辞退届(様式12)」を提出してください。
- 申請に関して必要となる費用は申請法人の負担とします。
- 書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、選定の結果の公表等市が必要と認める場合は、申請書類の内容を無償で使用できるものとします。
- 申請書類は、大阪市情報公開条例の定めるところにより、公開される場合があります。
(4)応募にかかる質問
質問受付期間
令和3年11月8日(月曜日)~11月19日(金曜日)午後5時まで
質問の回答
※再質問は、受け付けません。

質問への回答
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10 施設見学及び建物設計図書等の閲覧
(1)施設見学
【開催日】 令和3年11月1日(月曜日)~11月2日(火曜日)
午前10時から午後0時00分及び午後1時から午後5時00分
【開催場所】 大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム
(所在地)大阪府吹田市古江台6丁目2番1号
【参加申込】 施設見学を希望する法人は、施設見学希望申込書により期限までにメールで申し込みをしてください。※申込書受領後に、メールにて集合時間等をお知らせします。(所要時間は1時間程度を予定しています。)
(申込書送信アドレス)shitei-kosaiin@city.osaka.lg.jp
(申し込み期限)令和3年10月26日(火曜日)17時30分
【参加人数】 1法人2名までとします。
【見学要領】
- 施設見学は、高齢者施設における新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、立ち入っての見学は、事務所、機械室等の入所者との直接の接触のない場所のみとします。居室等の入所者と触接のある場所については、見学希望箇所について施設職員によるカメラ撮影による遠隔での見学とします。
- 見学者は、検温・手指消毒・マスク着用等の対策をお願いします。
- 見学者は、見学日当日に72時間以内のPCR検査が陰性であることを確認できるものを提示してください。また、本市所定の確認書を提出していただきます。
【その他】
- 施設見学希望者が多数の場合は、調整して対応します。
- 施設見学への参加は任意ですが、本件は、現状有姿での貸付となりますので、必要に応じて参加してください。なお、施設見学に参加されなくても応募することができます。
- 現地での質問には一切お答えしません。
(2)建物設計図書等の閲覧
【閲覧期間】 令和3年10月25日(月曜日)~11月19日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
午前10時から午後0時00分及び午後1時から午後5時00分
【閲覧場所】 大阪市福祉局弘済院管理課経営企画グループ
(所在地) 大阪府吹田市古江台6丁目2番1号
【閲覧申込】 閲覧を希望する法人は、閲覧希望申込書により前々日までにメールで申し込みをしてください。※申込書受領後に、メールにて閲覧時間等をお知らせします。
(申込書送信アドレス)shitei-kosaiin@city.osaka.lg.jp
【閲覧人数】 同時に閲覧場所に入室できる人数は、4名までとします。
【閲覧図書】 完成図書(建築、設備等)、施設カルテ、建物定期点検結果、敷地配置図等
【閲覧要領】
- 閲覧は本市が指定する場所で行ってください。
- 図書類の貸出及び複写はできません。ただし、デジタルカメラ等による図書類の撮影は可とします。
11 選定方法
「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム民間移管予定者選定会議」による審査・選定(令和3年12月22日(水曜日)【予定】)を踏まえ、大阪市長が移管先法人を決定(令和3年12月下旬)します。審査・選定(令和3年12月22日(水曜日)【予定】)では、応募法人に対して、提案内容等のプレゼンテーション及び質疑を行います。
選定方法の詳細は、別紙4「大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム移管法人選定方法」のとおりです。
12 選定結果通知
13 その他
(1)業務引継
(2)秘密保持について
ア 本市及び移管先法人申請者(施設見学、建物設計図書等の閲覧を申し込んだ者含む)は、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏えいしてはならず、本事業の目的以外に使用してはなりません。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(a)公知の情報である場合
(b)本市及び移管先法人予定者が守秘義務の対象としない情報であることを承諾した場合
(c)裁判所により開示が命じられた場合
(d)本市が大阪市情報公開条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき開示義務を負う場合
(e)その他法令に基づき開示する場合
イ 移管先法人予定者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、本市が貸与するデータ及び資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業予定者が作成した個人情報(以下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報保護条例(以下、保護法等という。)を遵守して取扱う責務を負うものとします。
ウ イに定めるほか、移管先法人予定者は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき、本市の指示に従うものとします。
エ 移管先法人予定者は、その役員、従業員、代理人又はコンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力法人に対し、保護法等の義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとします。
オ 本項に定める移管先法人予定者の義務は、本協定終了後も存続し、事業予定者の役員、従業員、代理人若しくはコンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力法人がその地位を失った場合であっても免れません。
(3)吹田市との協議
14 担当
大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム民間移管先法人募集要項
民間移管募集要項(PDF形式, 776.75KB)
民間移管募集要項(参考資料)(PDF形式, 385.87KB)
民間移管募集要項(申請様式)(DOCX形式, 60.64KB)
民間移管募集要項(申請様式)(PDF形式, 426.71KB)
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大阪市 福祉局弘済院管理課経営企画グループ
住所:〒565-0874 大阪府吹田市古江台6丁目2番1号
電話:06-6871-2298
ファックス:06-6872-0549