大阪市中国残留邦人等に対する地域生活支援事業実施要領
2024年1月11日
ページ番号:552052
1 目的
本市における中国残留邦人等とその配偶者及びその家族が地域社会の一員として、いきいきと暮らすことができるよう、地域生活支援事業を実施する。
2 事業の種類
上記目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 身近な地域での日本語教育支援事業
(2) 自立支援通訳等派遣事業
(3) 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業
3 対象者
別表のとおり
4 身近な地域での日本語教育支援事業
地域社会で生活する上で日本語による意思疎通が十分にできずに、地域住民と交流が進まない一世、及び希望する仕事に就けない、あるいは、職場において十分に自らの能力が評価されていないといった不満を抱いている二世・三世に対し、生活圏内又はその周辺にある日本語教室等を活用して日本語を学習することを支援する。
(1)民間日本語学校利用時の受講料等支援
中国残留邦人等が民間日本語学校を受講する場合に受講料、入学金の合計額の半額(20万円を限度)を受講者本人に支払う。
なお、受講料等については、受講者の受講コース終了確認後に精算で支払うこととし、途中での退学等は支援の対象としない。
(2)日本語能力の目標達成支援
支援対象者の日本語能力の目標を把握し、近畿中国帰国者支援・交流センターと連携しながら、目標達成に向け助言することとする。
5 自立支援通訳等派遣事業
永住帰国した中国残留邦人等は、長期にわたって帰国がかなわず、帰国後も言葉、生活習慣等の相違から、地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、自立支援通訳を実施して、必要な助言、指導等を行う。
(1)派遣内容
次の場合に派遣を行う。
ア 医療機関で受診する場合。
イ 関係行政機関から、援助を受ける場合。
ウ 学校生活上生じた問題や進路について相談する場合。
エ 介護保険制度による介護認定及び介護サービスを利用する場合。
オ 一時帰国旅費の支給を受け一時帰国した場合。
カ その他必要と認める場合。
(2)自立支援通訳等の選任
概ね次の要件を備えている者のうちから、自立支援通訳等としてふさわしい者を選任する。
ア 中国残留邦人等の言葉(中国語等)と日本語との通訳の能力を有すると認められること。
イ 中国残留邦人等の援護に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 報酬等
自立支援通訳の報酬等については、別途定める。
(4) 留意事項
ア 自立支援通訳は、業務を行うにあたり、個人の人格を尊重し、その身の上に関する秘密を守らなければならない。
イ 業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められた場合及び自立支援通訳としてふさわしくない行為があったと認められた場合は解任する。
ウ 自立支援通訳は毎月1回業務の状況を取りまとめ報告すること。
6 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業
中国残留邦人等に対して個々の実状とニーズを踏まえつつ、日本語学習等の支援や生活支援等を行うことにより、社会的・経済的自立の助長を図る。
(1) 事業の実施体制
ア 地域生活支援プログラム支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置
地域生活支援プログラム担当責任者(以下「プログラム担当責任者」という。)、支援・相談員及び福祉局保護課等職員(以下「実施主体職員」という。)で構成される支援チームを設置し、中国残留邦人等のニーズの把握を行いつつ、支援を行う。
なお、必要に応じ、支援チームは、身元引受人、その他適当と認められる者に協力を求めることができることとする。
イ プログラム担当責任者の役割
福祉局保護課内にプログラム担当責任者を設置し、支援・相談員等との連携を図り、支援状況の把握を行うとともに、支援の円滑な実施を図る。
ウ 支援・相談員等の役割
(ア) 支援・相談員等が単独若しくは、実施主体職員と同行のうえ、中国残留邦人等の家庭訪問等を行い、家庭訪問等終了後は中国残留邦人等の生活状況や希望する支援内容をプログラム担当責任者に報告する。
(イ) 支援・相談員等は、実施主体職員と協力し、中国残留邦人等が日常生活上抱えている問題を踏まえ、中国残留邦人等に最も適した支援について助言する。
(ウ) 支援・相談員等は、プログラム担当責任者及び実施主体職員に意見を述べることができ、プログラム担当責任者及び実施主体職員は支援・相談員等の意見を尊重する。
(エ) 支援・相談員等は、本事業の実施に当たっては支援・交流センター等各種関係機関と連携を図る。
(オ) 支援・相談員等は、職務を遂行するための必要な知識等を得るために、積極的に研修を受講するものとする。また、支援給付及び生活保護制度に係る必要な知識等を得ることに努めるものとする。
(2) 個別支援メニュー
ア 日本語教室等通所(学)活動推進
(ア) 中国帰国者支援・交流センター等が行う日本語等各種学習、交流事業及び生活相談の紹介とあっせんを行う。
(イ) 日本語等各種学習、交流事業の通所(学)に必要な交通費及び教材費の支給を行う。(交通費年間上限:10万円 教材費年間上限:1万円)
イ 自学自習者に対する相談等
(ア) 自学自習者のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自学自習に適した教材の相談や適時のアドバイスを行う。
(イ) 自学自習に必要な教材費の支給を行う。(教材費年間上限:1万円)
ウ 地域のネットワークを活用した支援
(ア) 地域において開催されている様々な交流活動や催し物を紹介する。
(イ) 地域で開講している民間の日本語学校を紹介する。
(ウ) 地域において、ボランティア団体等が開催している日本語教室を紹介する。
エ 地域での就労等支援
(ア) 就労による自立を目指す者に対し、公共職業安定所等と連携し、個々の対象者の態様、ニーズ等に応じた就労支援を行う。
(イ) 就労に役立つ資格取得を希望する者に対し、個々人の希望に添った資格取得のための各種学校法人等を紹介する。
(ウ) 就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金に係る対象講座の受講経費(入学金、学費及び資格試験受験料)を支給する。(受講料及び入学金年間上限:20万円 資格試験受験料年間上限:1万円)
オ 親族訪問(訪中支援)
親族訪問及び墓参等のため一定の期間、中国等に渡航する場合にその渡航中は支援給付及び生活保護を継続支給するとともに、渡航費用は、収入認定しない。
7 事業の実施方法
本事業のうち、4身近な地域での日本語教育支援事業の(2)、5自立支援通訳等派遣事業及び6中国残留邦等への地域生活支援プログラム事業の(2)のアの(ア)、イの(ア)、ウの(ア)、(イ)、(ウ)、エの(ア)、(イ)については、中国残留邦人等に理解があり、その支援等の実績がある団体等に委託して実施する。
8 秘密の保持
本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重するとともに、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を漏らしてはならない。
9 暴力団の排除
大阪市暴力団排除条例第8条第1項第1号に基づき受託事業者選定に際し、同条例第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下、暴力団等)に対し、当該選定の参加資格を与えないものとする。
委託契約締結後、契約相手方が暴力団等と認められた場合、暴力団等の利益となる、またはその恐れがある場合には、同条例第8条に定める必要な措置を講ずるものとする。
大阪市暴力団排除条例に基づき、当該事業より暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるものとする。
10 その他
この要領に定めるもののほかに、支援相談員等に関し必要な事項は、別途定めるものとする。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和5年11月1日から施行する。
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