福祉局東京赴任職員公舎貸与要綱
2023年11月28日
ページ番号:552904
第1条 この要綱は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第
41号。以下「施行規則」という。)第9条の規定に基づき、福祉局東京赴任
職員公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを
目的とする。
第2条 公舎に入居する者は、東京赴任を命じられた福祉局職員で市長が必要
と認めた者とする。
第3条 前条の規定により公舎に入居する者は、福祉局東京赴任職員公舎入居
届及び使用誓約書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
第4条 市長は、施行規則第6条の規定により公舎の返還を命じるときは、福
祉局東京赴任職員公舎返還命令書(第2号様式)を公舎に居住する者に交付
する。
第5条 公舎に居住する者が公舎を返還しようとするときは、福祉局東京赴任
職員公舎返還届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
第6条 公舎の設置は、別表第1のとおりとする。ただし、所帯赴任により公
舎の設置を変更する必要があるときは、職員と同居する者の状況を勘案し、別
表第2のとおり公舎を設置することができる。
第7条 公舎に居住する者は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第
20号)及び施行規則並びにこの要綱その他の関係諸規程を遵守しなければならない。
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
面積 |
間取り |
家賃 |
35平方メートル程度 |
1DK |
120,000円以内 |
職員と同居する者 |
面積 |
間取り |
家賃 |
1人又は2人 |
55平方メートル未満 |
2DK |
160,000円以内 |
3人以上 |
70平方メートル未満 |
3DK |
200,000円以内 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局総務部総務課人事・勤務条件グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9926
ファックス:06-6202-6961