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福祉局被服貸与要綱

2023年11月28日

ページ番号:552908

1.目的

この要綱は、職員被服貸与規則及び大阪市職員被服貸与要綱に定める被服以外で、

福祉局職員の職務遂行上真に必要な被服を貸与することを目的とする。

 

2.貸与被服の品目・使用期間及び貸与対象者等

(1)貸与被服の品目、使用期間、貸与対象者については、別表に定めるとおりとする。

但し、被服貸与の必要が減じた時は、貸与被服の一部又は全部の貸与を取り止め、又は使用期間を伸縮し、

若しくは被服の品目・制式等を変更することがある。

(2)休職・勤務停止等を命ぜられた場合及びその他の事由により被服貸与の対象になる職務に従事しない期間が

あるときは、その期間だけ使用期間を延長する。

(3)制式については、福祉局長が別途定める。

 

3.貸与被服の貸与期日、貸与期間

(1)貸与期日

 夏 用   7月1日

 合冬用  10月1日

ただし、貸与期日は必要に応じ適宜変更することがある。

(2)貸与期間

貸与期間は、使用期間の2倍の期間とする。

 

4.新規採用者等の取り扱い

(1)採用、転勤等により被服の貸与を受けることとなった職員に対しては、その日以後の直近の

貸与期日から貸与する。

(2)上記の貸与を受けるまでは、在庫被服のある場合に限り、これを特別貸与する。

 

5.退職者等の取り扱い及び被服の返納

(1)退職、転勤等により被服貸与の事由がなくなった者は、貸与期間にかかわらず直ちに被服を返納しなければならない。

(2)返納被服は洗濯のうえ、その被服を直ちに使用することができるよう整備して返納しなければならない。

 

6.貸与期間満了後の取り扱い

貸与被服の貸与期間が満了したときは、その返納を要しない。

 

7.被服の取り扱い及び処分の禁止

(1)被服の貸与を受けた職員は、特に認められる場合を除き勤務中常に所定の被服を着用しなければならない。

(2)貸与被服は、貸与の目的以外に使用し、又は売却、入質、譲渡その他の処分をしてはならない。

 

8.賠償及び貸与停止等

(1)職員が故意又は過失により貸与期間中に貸与被服を著しくき損又は滅失した時は、貸与期間の残余月数に応じ調製原価に基づいてその価格を賠償しなければならない。

(2)被服の貸与を受ける職員がこの制度の定めに違反したときは、以後の貸与を停止し、又はその他の処分をする。

 

9.その他

被服の貸与に関し、この要綱に定めのない場合は、職員被服貸与規則及び大阪市職員被服貸与要綱の定めるところによる。

 

附 則

1 この要綱は、昭和58年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に貸与された被服は、この要綱により貸与された被服とみなす。

附 則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(別 表)

品  目

使用期間

貸与期日

対象者

医療職員用白衣

1年

10月1日

医療職員(看護師を除く)

医療職員用上衣

1年

10月1日

医療職員(看護師を除く)

医療職員用下衣

1年

10月1日

医療職員(看護師を除く)

看護衣

1年

10月1日

看護師

医療職員用防寒衣

3年

10月1日

看護師

看護靴

1年

10月1日

看護師

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