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特別児童扶養手当に関するお知らせ 令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

2023年1月27日

ページ番号:555083

特別児童扶養手当に関するお知らせ 令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

改正のポイント

1 視力障がいの認定基準を改正します。

 良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

2 視野障がいの認定基準を改正します。

 これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準を規定します。
 自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障がいをより総合的に評価できるよう、視野障がいについても1級の認定基準を規定します。

認定請求について

新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。

令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。

認定基準の改正にあたっての注意点

 眼の障がいで2級の特別児童扶養手当を認定されている方は、今回の改正によって障がい等級が上がり、特別児童扶養手当の手当額が増額となる可能性があります。障がい等級が上がる可能性がある方は、額改定請求のお手続きをお願いいたします。
 なお、今回の改正によって、障がい等級が下がることはありません。

特別児童扶養手当 眼の障がいの認定基準の一部改正(令和4年4月1日)リーフレット

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

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