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特別障がい者手当に関するお知らせ 令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

2023年1月27日

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特別障がい者手当に関するお知らせ 令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

改正のポイント

1 視力障がいの認定基準を改正します。

 良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

2 視野障がいの認定基準を追加、改正します。

 視野障がいの認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準も規定します。
  2つの障がいで認定する場合の認定基準に視野障がいを追加します。
 3つの障がいで認定する場合の認定基準のうち、視野障がいの基準を改正します。

 ※ 視覚障がい(視力障がい及び視野障がい)のみでは該当となりません。

 

認定請求について

 新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。

 令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。

 今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。

特別障がい者手当 眼の障がいの認定基準の一部改正(令和4年4月1日)リーフレット

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

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