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生活保護法等による指定施術機関に関する手続き

2023年8月1日

ページ番号:560587

 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)により、施術機関が医療扶助(施術)及び支援給付を行うには、生活保護法等による指定を受ける必要がありますので、下記のとおり指定申請書類を提出いただきますようお願いいたします。

 また、生活保護法等による指定の申請に当たりましては、「3 指定施術機関の手引き」をご一読いただきますようお願いいたします。

1 新規指定申請の手続きについて(指定施術機関)

 生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号。以下「改正法」という。)が、平成26年7月に施行され、これまでの指定制度が見直され、指定の要件や手続きの一部が変更されています。

  1. 申請に必要なもの(鍼灸、あんま・マッサージ、柔道整復の各々で申請が必要)
     「指定施術機関 指定申請書」 
     「施術の免許証の写し」
  2. 申請手続き
      生活保護法等による指定施術機関の指定を受けようとする場合、所定の申請書と施術の免許証の写しを、「施術所の開設者(往療専門含む)」は「施術所の所在地」、「施術所の開設者以外の施術者」は「住所地」を管轄する区保健福祉センターへ提出してください。
     なお、申請手続き時、健康保険法による指定状況の確認等を行います。
  3. 各種届書留意事項
    (1)各種届書 の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。
    (2)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。
    (3)行政書士ではない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

指定施術機関指定申請書

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記入例

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2 申請内容の変更等の手続きについて(指定施術機関)

  1. 変更等の手続き
    (1)指定施術機関の名称や所在地、開設者など、指定申請時に申請していただいた内容から変更がある場合には、変更があったときから10日以内に所定の変更届を提出してください。
    (2)変更のほか、休止・再開・廃止・辞退をする場合や処分を受けた場合にも、10日以内に所定の届を提出してくだい。(辞退届については30日以上の予告期間を設ける必要があります。)
    (3)各種届出については、「施術所の開設者(往療専門含む)」は「施術所の所在地」、「施術所の開設者以外の施術者」は「住所地」を管轄する区保健福祉センターに提出してください。
  2. 各種届書留意事項
    (1)各種届書の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。
    (2)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。
    (3)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

指定施術機関の変更等各種届書

3 指定施術機関の手引き

 この手引きは、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定施術機関のために、生活保護制度等について説明したものです。

 記載は作成時点(令和5年7月)の内容を簡潔にまとめたものであり、変更される場合もありますので、詳細については大阪市福祉局保護課もしくは各区保健福祉センターまでお問い合わせください。

4 押印を求める手続の見直しについて

 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等に伴う通知様式等の改正について」(令和3年1月7日付厚生労働省通知)において、これまで国が示した様式等で押印が不要となる旨の通知が発出されました。

 これに伴い、ご提出をお願いしております各種様式や請求書等への押印が「不要」となっていますので、お取り扱いの程ご理解ご協力をお願いいたします。

押印を求める手続の見直しについて

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5 区保健福祉センター等連絡先

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保護課 医療グループ
電話: 06-6208-8088 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)