ページの先頭です

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助事業

2023年3月1日

ページ番号:560994

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助事業

 本補助事業は、社会福祉施設等の整備に要する費用の一部を、国及び市の予算の範囲内において補助するものです。

 補助施設の選定にあっては、本市の社会福祉審議会社会福祉施設・法人選考専門分科会等において、審査を行ったうえで、国庫補助協議対象施設を選定し、国庫補助協議を行い、国の内示があった施設について、本市予算の範囲内で補助を実施します。

1.補助協議対象施設

本市では、次の対象施設に対して国庫補助協議の相談受付を行います。

補助協議対象施設

対象施設

設置根拠等

障がい者

支援施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項

障がい児

入所施設

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 第四十二条

(留意点)

【障がい者グループホーム(共同生活援助)】

・障がい者グループホーム(共同生活援助)整備補助については、障がい支援課(電話番号06-6208-8245)にご確認ください。

【上記以外の事業(通所事業等)】

・本市では上記以外の事業(通所事業等)においては、現在補助協議を受け付けておりません。

【障がい児入所施設】

・障がい児入所施設については、国の所管が厚生労働省からこども家庭庁へ移管される予定です。

 国から障がい児入所施設の国庫補助の内容やスケジュール等が判明次第、本市ホームページにて情報提供を行います。

 そのため、このページにおける以降の内容は、障がい者支援施設に係る情報です。

2.相談受付状況

現在、上記の補助協議対象施設において、令和6年度に工事を行う整備計画に係る本補助事業の相談を受付中です。

障がい児入所施設についても、受け付けていますので、ご相談ください。

3.相談受付期間

令和5年3月1日(水曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで

詳しくは下記「6.相談・協議について」をご覧ください。

(注)補助協議対象施設の所在地が本市であるかをご確認ください。

(注)令和5年度中に工事を行う整備計画の相談受付は終了しました。

4.施設整備の整備区分及び整備内容

施設整備の整備区分及び整備内容

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を整備すること

増築

既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること

改築

既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること

大規模

修繕等

緊急災害時用の自家発電設備の整備や、ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための、多床室の個室化等改修を含む

  (留意点)

・本市では、障がい福祉計画等において、施設入所(児)者の地域移行の推進に取り組んでいるため、入所施設の定員が増員となる創設及び増築の整備は行いません。

(障がい者グループホーム(共同生活援助)を除く)

5.補助基準額及び補助対象経費

(1)補助基準額

国が定める「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」に基づき、補助対象経費の総額の4分の3(うち国負担3分の2、市負担3分の1)と補助基準単価により算定する補助基準額を比較し、低い方の金額を上限に補助します。

 

(2)補助対象経費

補助対象経費とは、整備に必要な工事費と工事事務費(設計監督料等)です。

補助対象となる工事事務費は、工事費の2.6%以内です。

実際の設計料等がこの限度額を超えたとしても、補助金額が増額となることはありません。

 

(3)その他

補助金額は、国への協議時の金額をもとに算出します。

国の補助金交付決定及び設計図書の審査後に、原則として入札を行っていただきますが、入札後の実際の工事費が国への協議金額を超えたとしても、補助金額が増額となることはありません(ただし、実際の工事費が減額となった場合は、補助金額も減額となります。)。

【補助対象外経費の具体例】

  • 土地の買収や整地に要する費用
  • 職員の宿舎に要する費用
  • その他施設整備費として適当と認められない費用(外構工事費や備品購入費、官庁申請手続費用等)

国庫補助金交付要綱

社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

6.相談・協議について

 補助協議対象施設に係る施設整備の相談・協議については、国庫補助金交付要綱及び関係通知に基づき、整備工事の前年度の相談受付期間中に障がい者施策部障がい福祉課施設グループまで、ご相談いただくこととしています。

(1)相談受付の流れ

「事前相談票」を作成し、メールにて提出 → 電話にて来庁日を予約 → 必要書類を持参のうえ来庁相談

提出先メールアドレス:障がい者施策部障がい福祉課施設グループ fa0025@city.osaka.lg.jp 

来庁予約電話番号:06-6208-7987 (社会福祉施設等整備補助  入所施設担当あて)

 

※障がい児入所施設

・障がい児入所施設については、国の所管が厚生労働省からこども家庭庁へ移管される予定です。

 国から障がい児入所施設の国庫補助の内容やスケジュール等が判明次第、本市ホームページにて情報提供を行います。

 障がい児入所施設についても、受け付けていますので、ご相談ください。

(必要書類)事前相談票及び提出書類一覧

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(2)その他(留意点等)

  • 提出書類一覧に記載している書類は、相談受付時の目安です。
  • 後日、審査に向けた別途資料提出が必要となります。そのため、お早めのご相談をお願いします。
  • 必要な書類の提出がすべて完了した時点で「相談受付完了」となります。
  • 書類の不足や記載内容の不備等があれば、受付完了と認められませんのでご注意ください。
  • 相談受付期間中に「相談受付完了」と認められた整備計画のみ、審査に向けた協議を進めることができます。

7.施設整備のスケジュールイメージ

施設整備のスケジュールイメージ

年度

時期

内容

<整備工事の前年度>

3~6月

相談受付(書類提出)

7~10月

審査書類及び協議書類の提出(7月下旬提出期限)

【社会福祉施設・法人選考専門分科会】
※同会で適格とされたもののみ、国への協議対象となる整備計画を決定

3月

国庫補助協議

<整備工事を行う年度>

6~7月

国庫補助内示(事業採否判明)
※国庫補助が不採択となった場合は、本市の補助金も対象外

7~8月

補助金交付申請書の提出(法人→市→国)
国の補助金交付決定
市への設計図書の提出

9月

設計図書の審査

10月

入札・施工業者決定
補助金交付申請書の提出
補助金交付決定
契約の締結・着工

11月

【工事期間】

12月

1月

2月

3月

竣工
完了検査 
実績報告書等の提出 

※原則として年度中に完成が必要

(留意点)

  • 国へ協議した整備計画のすべてが採択されるとは限りませんので、ご承知おきください。
  • 国庫補助が不採択となった場合は、本市の補助金も対象外となります。
  • 整備事業にかかる工事等の入札公告・契約・着工は内示通知以降に可能となります。
  • 内示通知前に着手された場合は、補助対象外となります。
  • 原則として内示通知を受けた年度内に整備工事を完了してください。
  • 建築、消防等の各検査及び完了検査をもって事業完了となります。

関係通知

8.社会福祉施設等施設整備費(国庫補助)内示について

社会福祉施設等整備費国庫補助金の内示(障がい福祉課所管分・障がい支援課所管分)の内容は下記のとおりです。

(留意点)

補助金内示一覧における障がい者グループホーム(共同生活援助)に関するお問い合わせについては、障がい支援課(電話番号06-6208-8245)にご確認ください。

 

9.本市要綱

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助の要綱については、下記をクリックしてください。

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱

10.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[様式第17号]」により、速やかに(遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに)報告をお願いします。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

11.財産処分

 本補助事業を受けて整備した施設等について処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となります。

 また、処分内容によっては、当該補助金の返還を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課施設グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8075

ファックス:06-6202-6962

メール送信フォーム