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令和4年度大阪市国民健康保険料のお知らせ

2022年4月12日

ページ番号:564020

 保険料は、医療の高度化や高齢化の進展などにより、医療費が増加すると、その伸びに合わせて改定する必要があります。(国民健康保険は加入者の医療等にかかる費用を国等からの公費2分の1、加入者の保険料2分の1でまかなうことが原則とされています。)

 令和元年度には、府の算定において大幅な保険料率改定が必要となったことにより、本市では一般会計からの繰入により激変緩和措置を講じて負担を抑えることとしたため、令和6年度の府内統一保険料率に向けて、段階的に解消していく必要があります。

 令和4年度の本市一人当たり平均保険料は、府の算定では+5.4%の改定が必要となるところ、このうち単年度的要素を本市国保基金により抑制したうえで、激変緩和措置を約9億円とし、+4%の改定としています。

保険料率
保険料 ※( )は賦課割合令和3年度令和4年度増減
医療分平等割額(22%)1世帯当たり×27,807円

1世帯当たり×28,175円

368円の増
均等割額(32%)被保険者数×25,273円被保険者数×27,488円

2,215円の増

所得割額(46%)(前年中総所得金額等-43万円)×8.22% 

(前年中総所得金額等-43万円)×8.59% 

 
賦課限度額

63万円

63万円据置
後期高齢者支援金分平等割額(22%)1世帯当たり×9,508円1世帯当たり×9,191円317円の減
均等割額(32%)被保険者数×8,642円被保険者数×8,967円

325円の増

所得割額(46%)(前年中総所得金額等-43万円)×2.90% 

(前年中総所得金額等-43万円)×2.87% 

 
賦課限度額19万円19万円据置
介護分平等割額(2%)1世帯当たり×2,509円1世帯当たり×741円1,768円の減
均等割額(52%)被保険者数×14,612円被保険者数×16,739円2,127円の増
所得割額(46%)(前年中総所得金額等-43万円)×2.60% (前年中総所得金額等-43万円)×2.69%  
賦課限度額17万円17万円据置

 ※ 医療分  特定世帯平等割額:14,088円  特定継続世帯平等割額:21,132円
 ※ 後期高齢者支援金分  特定世帯平等割額:4,596円  特定継続世帯平等割額:6,894円

 ・ 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以降、「特定同一世帯所属者」といいます。)がいる世帯で、その世帯の国保の加入者がおひとりの場合は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料の平等割が、5年間2分の1減額(特定世帯)となり、その後、3年間4分の1減額(特定継続世帯)となります。 (平成25年4月1日改正)

保険料率

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保険料は6月に決定

 4月から来年3月までの国民健康保険料を6月に決定し、6月中旬に区役所から世帯主の方へ「国民健康保険料決定通知書」を送付します。

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電話:06-6208-7961

ファックス:06-6202-4156

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