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新型コロナウイルス感染症の影響などにより保険料の納付が困難な方へ

2022年6月1日

ページ番号:567850

徴収猶予制度

 徴収猶予制度は、震災や火災など災害により重大な損害を受けたことや事業や業務の休止・廃止、失業などにより収入が著しく減少したことによって、国民健康保険料を一時的に納付することができない場合に、納付義務者(世帯主)の申請に基づき、6か月を限度として保険料の徴収を猶予する制度です。 

 新型コロナウイルス感染症やその蔓延防止措置の影響により、令和4年4月1日以降に営業収入や給与収入が減少し、保険料の納付が一時的に困難になった場合も申請の対象となります。 

 猶予期間中は、各期別保険料の一部または全額の徴収を猶予します。 

 なお、猶予期間の終了後は、終了日の属する月末までに猶予した保険料全額を納付していただき、その後は各月の期別保険料を納期限までに納付していただきます。 

 事業収入の減少や退職等により、令和4年中の所得減少が見込まれる方は、保険料減免制度を適用できる場合があります。詳しくは「保険料の軽減・減免」をご確認ください。 

 保険料減免適用後の保険料について、一時的に納付することが困難な場合も徴収猶予制度を利用することができます。 

徴収猶予の対象

1 災害により資産などに重大な損害を受けたとき

  • 新型コロナウイルス感染症にかかる消毒などが実施され、商品や資産の廃棄などにより大きな損害が生じた場合

2 事業又は事務の休止・廃止、失業その他の理由により収入が著しく減少した場合

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による営業の自粛や、やむを得ず廃業したことにより収入が著しく減少した場合

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇、一時帰休、給料の減少など収入が著しく減少した場合

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の所得が大幅に減少することが見込まれる場合


新型コロナウイルス感染症の影響を受けていなくても、火災などの災害や、事業又は事務の休止・廃止、失業などの理由により収入が著しく減少した場合は、徴収猶予の対象となります。

徴収猶予の申請

1 申請書

減免申請を行った方

減免申請を行っていない方(対象とならない方)

 「国民健康保険料徴収猶予申請書」を使用してください。

2 添付書類

減免申請を行った方

 添付書類は必要ありません

減免申請を行っていない方(対象とならない方)

  • 申立書 
  • 収入減少などが確認できる書類
    (例)
     税務署への事業廃止届、休止届の写し
     市府民税の徴収猶予承認通知書の写し
     退職証明書の写し
     給与明細の写し(減額前と減額後) など

3 申請先

お住いの区の区役所保険年金業務担当まで提出してください。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、電話等によるお問い合わせ、郵送による申請にご協力いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

徴収猶予制度や保険料減免についてのお問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金業務担当までお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課収納グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9872

ファックス:06-6202-4156

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