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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

2023年4月7日

ページ番号:570756

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。

※但し、令和4年度分までの保険料が対象で、令和5年度分の保険料は対象となりません。

対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方⇒保険料を全額免除

  ※重篤な傷病とは、人工呼吸器や体外式膜型人口肺(ECMO)を使用するなどで、1か月以上の治療を有すると認められ、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、(1)から(3)の全てに該当する方⇒次の「減免額の算出方法」により算出された額を減額

世帯の主たる生計維持者について、

(1)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の収入の種類ごとにみた収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

(3)前年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること。

 ※ここでいう前年は、令和4年度分の保険料については令和3年、令和3年度分の保険料については令和2年、令和2年度分の保険料については令和元年のことをさします。

  

所得金額の計算についてはコチラ

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料、令和3年度末に資格取得したこと等による令和2年度分・令和3年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和4年度末に資格を取得した等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料。

減免額の算出方法

対象保険料額【表1】 × 減免の割合【表2】 = 保険料減免額

【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(D))

 

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減免の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止又は失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

(注)ここでいう前年は、令和4年度分の保険料については令和3年、令和3年度分の保険料については令和2年、令和2年度分の保険料については令和元年のことをさします。

申請期限

令和6年1月4日まで。

 

申請に必要なもの

申請には、申請書、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要です。また、申請理由によって、ご用意いただく書類が変わりますので、ご注意ください。

(注意)申請書は、該当年度別、かつ、被保険者別に提出が必要です。収入申告書は、1世帯につき1枚を提出してください。

 

1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合⇒申請書(様式あり)+以下の添付書類原則、添付書類が必要ですが、添付書類の入手が困難な場合等は、申立書を提出してください。

(添付書類例)

診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し 等 

2.主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合⇒申請書(様式あり)+収入申告書(様式あり)+以下の添付書類

(注)添付書類は、減少した収入だけでなく、収入申告書に記入した全ての収入に係るものを提出してください。

(添付書類例)

主たる生計維持者の前年の収入及び、全ての被保険者の前年の所得がわかる書類の写し
 確定申告書の写し、市・府民税申告書の写し、源泉徴収票の写し、年金額改定通知書の写し 等

主たる生計維持者の収入状況がわかる書類の写し
 給与明細の写し、帳簿等の写し 等

主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止又は失業による場合
 退職・廃業等が確認できる書類の写し

 

上記の添付書類が用意できない場合は、申立てによる申請となります。(死亡、重篤な傷病の場合は、原則として添付書類が必要です)

 申立書(任意様式)には、申立年月日、内容、書類が用意できない理由を記載し、申請者本人の署名若しくは記名押印が必要です。

 特に様式は定められておりませんが、下記に添付の申立書をご利用いただいても結構です。

(注)事実と異なる内容であることが判明した場合は、減免額の変更または減免の取り消しを行う事があります。

(注)ここでいう前年は、令和4年度分の保険料については令和3年、令和3年度分の保険料については令和2年、令和2年度分の保険料については令和元年のことをさします。

 

お問い合わせ・申請先

お住まいの区の区役所保険年金業務担当

当減免については、各区役所で申請を受け付けた後、大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くにおいて審査・決定を行います。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区役所窓口の混雑緩和として、郵送での申請にご協力ください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 保険グループ
電話: 06-6208-7996 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)