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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免基準

2022年9月30日

ページ番号:580432

制  定 令和4年6月1日


1 趣旨

 本市においては、大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号)第21条及び大阪市国民健康保険条例施行規則(昭和36年大阪市規則第23号)第17条の規定に基づき、大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準(以下「減免等基準」という。)第2項第1号により所得減少による保険料の減免を実施している。

 今般、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免について、財政支援の対象とする旨の基準が示されたことを受け、以下のとおり基準を定める。

 

2 取扱内容

(1) 減免の対象となる世帯及び減免額

 保険料の減免額は、次の①又は②のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とすること。

 ①及び②のいずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きい方を適用することとする。ただし、減免等基準を適用する方が減免額が大きくなる場合は、減免等基準を適用することとする。

 ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ⅰ)から(ⅲ)までの全てに該当する世帯

  【要件】

(ⅰ) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(ⅱ)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定 する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(ⅲ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

   【減免額の算定】

 【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

  対象保険料額×減額又は免除の割合=保険料減免額(A×B/C×d)

【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
前年の合計所得金額減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2

(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免は行わない。

 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(2) 減免の対象となる保険料

 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。

 なお、令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものについても対象とする。

 

(3) 減免の適用期間

 本減免基準は、令和4年度中に申請があったものに対して適用する。

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