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介護保険事業者の許可・指定の全部効力の停止について

2022年11月14日

ページ番号:584170

 大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次の事業所に対して監査を実施したところ、人格尊重義務違反があったことから、介護保険法による介護老人保健施設の開設の許可、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の全部効力停止(効力発生は令和5年3月1日)を行います。

1 対象事業所

(1) 運営法人

医療法人史隆会(理事長 出口 晃史)

(2) 事業所名称

介護老人保健施設幸成園

(3) 所在地

大阪市城東区今福西三丁目1番16号

(4) サービス種別及び許可・指定年月日

介護老人保健施設:平成12年3月31日 許可

短期入所療養介護:平成12年3月31日 指定

介護予防短期入所療養介護:平成18年4月1日 指定

2 処分内容及び処分理由

(1) 処分内容

許可・指定の全部効力の停止6か月(令和5年3月1日から令和5年8月31日まで)

(2) 処分理由

【介護老人保健施設】

人格尊重義務違反
 利用者に対し、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待が行われた。

【短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護】

介護保険法違反
 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護と一体的に運営する介護老人保健施設において、「介護保険法」の違反が行われた。

3 経済上の措置

なし

(参考)根拠法令

介護保険法(平成9年法律第123号)(抜粋)

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