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指定障がい児通所支援事業者の指定の一部効力(新規利用者受入れ等)の停止処分について

2022年11月21日

ページ番号:585013

 大阪市では、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、次の事業所に対して監査を実施したところ、不正に請求を行い障がい児通所給付費の支給を受けていたことから、児童福祉法による指定障がい児通所支援事業者の指定の一部効力の停止(効力発生は令和4年12月1日)を行います。

1 対象事業所

(1) 運営法人

株式会社ワイズ(代表取締役 中本 義明)

(2) 事業所名称

かすみ

(3) 所在地

大阪市福島区海老江一丁目11番27号

(4) サービス種別及び許可・指定年月日

児童発達支援:平成29年3月1日 指定

放課後等デイサービス:平成29年3月1日 指定

2 処分内容及び処分理由

(1) 処分内容

指定の一部効力の停止4か月(令和4年12月1日から令和5年3月31日まで)

  • 新規利用者の受入れ停止
  • 障がい児通所給付の報酬請求を8割に制限(報酬の20パーセント減額)

(2) 処分理由

児童発達支援・放課後等デイサービス

 法人代表自らが従業者の実務経験証明書を改ざんし、当該従業者が児童指導員の資格要件を満たしているものとして、令和元年8月から令和元年11月までの間、児童指導員等加配加算を算定し、不正に障がい児通所給付費の支給を受けた。

3 経済上の措置

 児童福祉法第57条の2第2項の規定により、不正に請求し受領していた障がい児通所給付費を返還させるほか、返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる。

<概算>

返還金等徴収決定額 計 1,838,881円 (不正請求額:1,313,487円、加算額:525,394円)

(参考)根拠法令

児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抜粋)

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