ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険利用者負担の減免基準
2023年4月1日
ページ番号:596202
制定 令和5年4月1日
1 趣旨
本市においては、大阪市介護保険条例(平成12年大阪市条例第42号)第5条又は第7条並びに大阪市介護保険条例施行規則(平成12年大阪市規則第63号)第20条又は第21条の規定に基づき、大阪市介護保険利用者負担減免基準(以下「減免等基準」という。)第1項第1号により災害により利用者負担の減免を実施している。
ウクライナから避難を目的として入国した外国人(以下「ウクライナ避難民」という。)が要介護(要支援)認定又は事業対象者として介護保険サービス又は総合事業のサービスを利用し利用者負担が発生した場合も、条例第5条又は第7号の理由に該当する者として利用者負担の減免を適用することとなる。
しかし、今般の避難生活の長期化を鑑み、ウクライナ避難民の負担を軽減するため、以下のとおり利用者負担額の減免に関する基準を定める。
2 取扱内容
(1)減免の対象となる被保険者
ア 本市が制定した「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険料の減免基準」に該当するもの
イ 第2号被保険者であるウクライナ避難民の属する世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下のもの
なお、ア及びイともに、出入国在留管理庁から介護保険利用者負担の財政支援を受けている身元引受人がないウクライナ避難民(以下「特定避難民」という。)は除く。
ウクライナ避難民とは、査証に次のとおり記載がある者をいう。
・身元引受人のあるウクライナ避難民 「UKR」
・特定避難民 「UKR-S」
(2)減免の対象となる利用者負担
次のサービスを利用した際の利用者負担を減免の対象とする。
・居宅介護サービス費、介護予防サービス費又は総合事業のサービス
(これらに相当するサービス費)
・地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費
(これらに相当するサービス費)
・施設介護サービス費
・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予防)住宅改修費
(3)減免額
全額免除
(4)減免の適用期間
減免の適用期間は、申請日の属する月の1日から当該年度の末日までの間とする。
ただし、申請の遅延したことについて、やむを得ない事情が認められる場合は、その事実が発生した日の属する月の1日からとする。
また、利用者負担が困難である事実が翌年度も継続する場合は、改めて申請を受け、再審査のうえ適用する。
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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課
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