介護保険事業者及び障がい福祉サービス事業者の指定の取消し並びに介護給付費の返還請求について
2023年5月22日
ページ番号:599744
大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和5年6月1日)を行い、不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)7,223,073円の返還を求めます。
1 対象事業者
(1)運営法人
株式会社ライフアップ・グリーン(代表取締役 黒木 ひとみ)
(2)事業所名称
(A)ヘルパーステーションライフアップグリーン
(B)ライフアップグリーン
(3)所在地
(A)(B)大阪市淀川区十三本町二丁目1番3号 EM十三ビル5階
(4)サービス種別及び指定年月日
介護保険法による事業
(A)訪問介護:平成21年10月1日指定
(A)介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:平成29年4月1日指定
(B)居宅介護支援:平成21年10月1日指定
障害者総合支援法による事業
2 処分の内容及び理由
(1)処分の内容
(2)処分の理由
介護保険法による事業
【訪問介護】
介護給付費の請求に関する不正
利用者3名について、令和2年10月から令和4年8月までの間、サービスを提供していないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。
【介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス】
介護保険法違反
一体的に運営する訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。
【居宅介護支援】
管理者が、利用者3名について、令和2年10月から令和4年8月までの間、訪問介護事業のサービスが提供されていないことを承知しながら、「給付管理票」をサービス提供されたと虚偽作成し、同法人が運営している訪問介護事業者「ヘルパーステーションライフアップグリーン」における介護報酬の不正請求をほう助した。
障害者総合支援法による事業
【居宅介護、重度訪問介護、同行援護】
その他法令(介護保険法)違反
一体的に運営する介護保険事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。
3 経済上の措置
介護保険法による事業
令和2年10月から令和4年8月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
訪問介護:7,223,073円(不正請求額5,159,338円、加算額2,063,735円)
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス、居宅介護支援の返還金はありません。
障害者総合支援法による事業
(参考)根拠法令
根拠法令(抜粋)
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