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障がい福祉サービス事業者の指定の取消しについて

2023年5月22日

ページ番号:600165

 大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、指定障害福祉サービスの事業(居宅介護、重度訪問介護及び同行援護)と一体的に運営する介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業(訪問介護)において、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
 大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和5年6月1日)を行います。

1 対象事業所

(1) 運営法人

株式会社ライフアップ・グリーン(代表取締役 黒木 ひとみ)

(2) 事業所名称

ヘルパーステーションライフアップグリーン

(3) 所在地

大阪市淀川区十三本町二丁目1番3号 EM十三ビル5階

(4) サービス種別及び指定年月日

居宅介護:平成24年3月1日 指定

重度訪問介護:平成24年3月1日 指定

同行援護:平成24年3月1日 指定

2 処分内容及び処分理由

(1) 処分内容

指定の取消し(指定取消年月日 令和5年6月1日)

(2) 処分理由

居宅介護・重度訪問介護・同行援護

その他法令(介護保険法)違反
 一体的に運営する介護保険事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

3 経済上の措置

 経済上の措置なし。

(参考)根拠法令

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