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大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金交付要綱(福祉局所管分)

2023年9月29日

ページ番号:609151

(交付の目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び物価の高騰の影響を受けている社会福祉施設等に対し大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、当該社会福祉施設等の負担軽減を図り、もって安定的な事業継続を支援することを目的とする。

 

(交付要件)

第2条 支援金は、令和5年10月1日において、別表第3欄に掲げる施設(以下「対象施設」という。)を設置している者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に対して交付する。

⑴  対象施設が、本市の指定または認可を受けていること

⑵  対象施設が、国又は地方公共団体が開設するものでないこと

⑶  対象施設において、令和5年10月1日及び支援金の申請日(第4条第1項又は第2項の申請を行う日をいう。)において、事業が行われていたこと

⑷  対象施設において、令和6年3月31日まで事業が継続することが見込まれること

 

(支援金の交付額)

第3条 支援金の交付額は、別表第4欄のとおりとする。

 

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、市長が定める期日までに、大阪市行政オンラインシステムを利用することにより申請しなければならない。

2 申請者が大阪市行政オンラインシステムを利用することにより申請することが困難である場合には、前項の期日までに次に掲げる書類を提出することにより申請することができる。

⑴  大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金交付申請書(様式第1号)

⑵  誓約書・同意書(様式第2号)

⑶  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため申請書の記載について軽微な修正を行う必要があるときは、申請者に同意を得て、支援金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の交付の決定をするものとする。

3 市長は、申請に係る書類等に不備があると認めるときは、当該申請をした申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、当該相当の期間内に申請者が補正を行わなかったときは、市長は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 市長は、第1項の規定による交付の決定をした申請者に係る情報のうち、当該申請に係る対象施設の名称及び所在地並びに設置者の氏名及び住所に関する情報を公表することがある。

 

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者への支援金を支払うことをもって、申請者に対し交付の決定をした旨の通知をしたものとみなす。

2 市長は、前条第1項の審査の結果、支援金を交付することが不適当であると認めるときは、理由を付して、大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、大阪市行政オンラインシステムを利用して行うことができるものとする。

 

(交付の時期等)

第7条 市長は、第5条第1項又は第2項の規定による支援金の交付の決定を行った日の翌日から30日以内に支援金を交付するものとする。ただし、申請者の責めに帰すべき事由により交付に日数を要する場合は、この限りではない。

 

(決定の変更等)

第8条 市長は、第5条第1項又は第2項の規定による支援金の交付の決定について、支援金の額に誤りがあると認めるときは、当該支援金の交付の決定を変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を変更したときは、理由を付して、大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、第5条第1項又は第2項の規定による支援金の交付の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支援金の交付の決定を取り消すことができる。

⑴  第2条又は第3条に該当していなかったことが判明したとき

⑵  第4条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき(前号に掲げる場合を除く。)

⑶  支援金が、その交付申請に係る対象施設の事業に係る経費以外の使途に充てられたことが判明したとき

4 市長は、申請者の責めに帰すべき事由により、第7条に指定する日までに支援金の交付ができなかったときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

5 市長は、前2項の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、理由を付して、大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金取消決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

 

(立入検査等)

第9条 市長は、必要であると認めるときは、申請者に対して、報告を求め、又は申請者の承諾を得た上で本市職員に当該申請者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(支援金の返還)

第10条 市長は、第8条第1項又は第3項の規定により支援金の交付の決定を変更又は取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、申請者の負担とする。

 

(加算金及び延滞金)

第11条 申請者は、前条の規定により支援金の返還を求められたときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、申請者の納付した金額が返還を求められた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた支援金の額に充てられたものとする。

3 申請者が支援金又は加算金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた支援金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

  附 則

この要綱は、令和5年9月28日から施行する。

別表 対象施設等

サービス種別        

区分    

施設等            

交付額

介護施設

 

入所系

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

短期入所生活介護事業所

介護予防短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

介護予防短期入所療養介護事業所

施設等の定員数(小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊サービスの定員数)に26,500円を乗じて得た金額

通所系

通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所(もっぱら介護サービスのみを提供しているものに限る。)

介護予防通所リハビリテーション事業所(もっぱら介護サービスのみを提供しているものに限る。)

地域密着型通所介護事業所

認知症対応型通所介護事業所

介護予防認知症対応型通所介護事業所

通所型サービス事業所

施設等の定員数に11,000円を乗じて得た金額

障がい児者施設     

 

入所系

施設入所支援事業所

共同生活援助事業所

福祉型障がい児入所施設

短期入所事業所

施設等の定員数に13,200円を乗じて得た金額

通所系

生活介護事業所

自立訓練(機能訓練)事業所

自立訓練(生活訓練)事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援(A型)事業所

就労継続支援(B型)事業所

児童発達支援事業所

医療型児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

施設等の定員数に11,000円を乗じて得た金額

保護施設

 

入所系

救護施設

 

施設等の定員数に23,900円を乗じて得た金額

備考 

1 この表において、「介護施設」とは、次に掲げる施設をいう。

⑴ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による届出がされたものに限る。)

⑵ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業を行う事業所若しくは同条に規定する施設、同法第8条の2に規定する事業を行う事業所又は同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所

⑶ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設

2 この表において、「障がい児者施設」とは、次に掲げる施設をいう。

⑴   児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定に係る同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所支援事業者の指定に係る同法第7条第1項に規定する指定障害児入所施設(同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定する事業を行う事業所又は同条に規定する施設

3 この表において、「保護施設」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設をいう。

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