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令和6年度7月発送分後期高齢者医療保険料決定通知書の同封物における記載誤りについて

2024年10月9日

ページ番号:631670

【概要】

 令和6年7月中旬以降、令和6年度後期高齢者医療保険料決定通知書(以下「決定通知書」といいます。)が、各区役所から被保険者の皆様に発送されますが、令和6年度の後期高齢者医療保険料率については、国による医療制度改革の影響を加味した保険料額の改定が行われたことから、保険料負担増に対する激変緩和措置が設けられています。

<激変緩和措置の内容>

令和6年度保険料の賦課限度額は本来80万円ですが、生年月日が昭和24年3月31日以前または障がい認定により資格取得した方は73万円となります。また、所得割率は本来11.75%ですが、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方には軽減用所得割率10.94%が適用されます。

 このたび被保険者の皆様に送付する決定通知書には、決定通知書等の見方を説明した本市作成のビラ(以下「見方ビラ」といいます。)を同封しておりますが、この見方ビラに挙げた決定通知書例のうち「②所得割率」欄について、11.75%と記載するべきところ、激変緩和措置適用後の軽減用所得割率10.94%と記載してしまいました。

 被保険者の皆様にご負担いただく保険料の計算自体には、本件による影響はありませんが、見方ビラが実際の決定通知書と異なる記載となってしまったことについて、深くお詫びいたします。

    【本件記載誤りに至った原因等】

     本市では、大阪府後期高齢者医療広域連合が定める条例の改正内容に基づき、所得割率において激変緩和措置の適用を受ける対象者については、決定通知書において軽減用所得割率である10.94%が記載されるものと想定して、見方ビラの作成を行いました。

     しかしながら、実際の決定通知書では、保険料計算を行うシステムの仕様により、所得割率激変緩和措置対象者も含め全ての被保険者について、「②所得割率」欄には11.75%と記載され、所得割率の激変緩和措置対象者については、「⑥所得割軽減額(12か月分)」欄に、激変緩和措置により減額された所得割額(激変緩和措置適用前の所得割率である11.75%で計算した所得割額と、措置適用後の所得割率である10.94%で計算した所得割額の差額)が記載されることとなっていました。

     また、福祉局において、令和6年度の保険料決定にあたり、テストデータを用いて確定賦課(保険料計算及び期割処理)のリハーサルを実施した際に、システム画面上で保険料が正しく計算されていることは確認していましたが、実際にさまざまなパターンの決定通知書等の見本を出力して、その印字内容を確認する作業が不十分であったことで、見方ビラと実際の決定通知書の相違点を発見することができませんでした。

     結果として、決定通知書の封入封緘作業開始後に見方ビラの記載誤りが判明したため、誤った内容の見方ビラを同封した決定通知書が被保険者の皆様に送付されることとなりました。

      お問い合わせ


      大阪市福祉局生活福祉部保険年金課(保険グループ) 06-6208-7996

      令和6年度後期高齢者医療保険料決定通知書見方ビラ(R6年7月分)

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      このページの作成者・問合せ先

      福祉局 生活福祉部 保険年金課 保険グループ
      電話: 06-6208-7996 ファックス: 06-6202-4156
      メールアドレス: fa0020@city.osaka.lg.jp
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