【令和8年4月1日から令和9年3月31日】認知症にかかる専門的支援に関する企画等業務担当職員 (会計年度任用職員)の募集について(福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課)
2025年11月13日
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大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループでは、次のとおり事務職員(会計年度任用職員)を募集します。
1 募集人数
1名
2 業務内容
(1)認知症関連事業に関する実績・情報等の専門的観点からの整理
(2)認知症施策に関する情報発信業務
(3)認知症に関する総合的研修の企画・調整・実施
(4)本市が実施する認知症の専門職向け研修についての課題等の整理
(5)その他、認知症施策の推進に関する業務
3 応募資格
次の(1)から(3)の受験資格をすべて満たす者がこの試験を受けることができます。
(1)専門的な認知症関連業務の経験があり、認知症の人に対する支援について理解と熱意を有している方
(2)一般的なOA機器及びワード、エクセル等のパソコンソフトの操作ができる者
(3)地方公務員法第16条各号に該当しない者
地方公務員法第16条 抜粋
(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※年齢、学歴は問いません。
※日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。
4 任用期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)
5 勤務条件等
(1)勤務時間・日数
午前9時00分から午後5時15分(休憩45分)
週4日(30時間)
(2)休日
休日は以降のとおりとする
ア 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち、業務体制を考慮して任用の際に所属長が指定した一日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(年末年始)
(3)勤務場所
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階
大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ
(4)報酬等(1年目)
報酬(月額)
165,300円~211,700円(予定)
※採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
期末勤勉手当(6月と12月に支給)
595,907円~763,179円(6月、12月の合計額)
※1年目は3.605月分ですが、再度の任用がされた場合2年目以降は4.6月分となります。
年収見込
2,579,507円~3,303,579円
- 上記の他に通勤手当等が支給されます。
- 上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時に変更されることがあります。
(5)休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。
年次休暇
付与日数:12日 ※本市での継続勤務年数によっては追加付与される場合があります
付与期間:令和8年4月1日(任用日)から令和9年3月31日(任期満了日)
特別休暇
有給:夏季休暇、産前産後休暇、配偶者分べん休暇、育児参加休暇、忌引休暇、結婚休暇、災害時による通勤時の出勤困難な場合 等
無給:生理休暇、妊娠障害休暇、育児時間休暇、子の看護休暇(※)、短期介護休暇(※)、ドナー休暇
(※)別途取得要件あり
・その他、育児休業等制度、介護休暇制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)
(6)社会保険
共済組合(短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険
(7)服務
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
- 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
(8)その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。
6 選考方法
(1)筆記(小論文1問)試験
(2)口述(面接)試験
7 選考日時及び選考会場
筆記(小論文1問)試験及び口述(面接)試験を同日実施
日時(予定):令和7年12月25日(木曜日) 13時15分集合
場所(予定):大阪市役所地下1階 第8共通会議室(大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所内)
※詳細については、申込者宛て送付する「受験票」にて案内します。
※申込者の状況により変更となる場合があります。
8 申込方法等
(1)申込書類
次の書類を「会計年度任用職員(認知症にかかる専門的支援に関する企画等業務)採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れ、 必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)にて送付してください。別の方法により送付された場合に発生した事故については、責任を負いません。また、送付料金不足の場合は受け付けません。なお、書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
※持参による申し込みはできませんのでご注意ください。
1 大阪市会計年度任用職員採用申込書(1通)
※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※採用申込書は本市所定の様式に限ります。後掲の申込書配布場所まで受け取りに来ていただくか、大阪市ホームページから取得してください。
2 申し立て書(本市所定様式)(1通)
※申し立て書は本市所定の様式に限ります。後掲の申込書配布場所まで受け取りに来ていただくか、大阪市ホームページから取得してください。
3 「受験票」送付用の定型封筒(長型3号)
※必ず申込者の宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。
申込書類
大阪市会計年度職員任用職員採用試験申込書(両面印刷)(PDF形式, 79.40KB)
大阪市会計年度任用職員採用申込書(両面印刷)(XLS形式, 48.50KB)
申し立て書(PDF形式, 65.80KB)
申し立て書(DOC形式, 29.50KB)
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で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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(2)申込方法
申込期間
令和7年11月13日(木曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで ※必着
提出先及び申込書類配布場所
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階
大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ
〈最寄駅〉Osaka Metro 御堂筋線/京阪本線「淀屋橋」駅、京阪中之島線「大江橋」駅
(3)「受験票」送付
試験の時間、会場等の詳細を記載した受験票を、令和7年12月17日(水曜日)(予定)に送付します。
なお、令和7年12月22日(月曜日)までに受験票が届かない場合は、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ(06-6208-8051)へ連絡してください。
9 合格者の決定について
(1)筆記(小論文1問)試験及び口述(面接)試験の結果を総合的に判定し、合格者を決定します。
※合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は、不合格となります。
(2)結果は、合否に関わらず、本人に文書で通知します。(令和8年1月13日(火曜日)頃発送予定)
なお、電話等でお問い合わせにはお答えできません。
(3)合格者は、成績順に採用候補者名簿に登載され、採用候補者名簿の順位に従って採用予定者を決定します。
(4)採用候補者名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度、採用予定者とします。なお、採用候補者名簿の登載期間は令和9年3月31日までです。
(5)採用候補者名簿に登載されても、採用時期が令和8年4月1日以降になる場合や、採用されない場合があります。
(6)合格後、若しくは「採用候補者名簿」に登録後に受験資格が無いこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。
10 その他
(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
(2)受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
11 問合せ先
大阪市役所2階 大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20
電話::06-6208-8051 ファックス:06-6202-6964
※ お問い合わせは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分(午後12時15分から午後1時までを除く)にお願いします。
応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われています。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあたっては、それを市民に見せないこと
・入れ墨の施術を受けないこと
募集要項
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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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