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福島区青少年福祉委員要綱

2014年4月1日

ページ番号:253702

(目的)

第1条

  この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、福島区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条

  青少年福祉委員の定数は、町会数を基本とし、地域の実情に応じて、別に定める。

(業務)

第3条

  青少年福祉委員は、地域における青少年の健全育成を図るため、市要綱第2条第4項に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。

(1)  指導ルームへの協力

(2)  有害環境の調査

(3)  青少年活動団体との連絡会議

(4)  地域における青少年の健全育成

(5)  その他区長が必要と認める事項

(選考)

第4条

  青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設置し、候補者を選考のうえ、区長に推薦する。なお、選考会の構成員、選考手順については別に定める。

2 区長は前項の推薦に基づき、青少年福祉委員を決定する。

(選考基準)

第5条

  青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)  当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)  青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)  年齢満30歳以上65歳未満の者

(協議会の設置)

第6条

青少年福祉委員は、第3条の業務を効率的に遂行するため、市要綱第7条第3項に規定する区協議会として、福島区青少年福祉委員連絡協議会を、同条第1項に規定する地域協議会として、各校下に青少年福祉委員会を組織し、相互に連携・活動するものとする。

(細則)

第7条

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

 

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

  ただし、第2条、第4条及び第5条の規定については、この要綱の施行前においても行うことができる。

 

福島区青少年福祉委員要綱

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