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令和5年度大阪市国民健康保険料のお知らせ

2023年5月28日

ページ番号:569865

国民健康保険料について

国民健康保険料の仕組み

国民健康保険料には、1世帯当たりで計算される平等割・被保険者当たりで計算される均等割・世帯全体の前年の所得状況に応じて計算される所得割があり、それぞれ「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」ごとに計算し、その合計額により算定されます。

なお、保険料は4月から翌年3月までの1年間分を6月に決定し、6月中旬に世帯主の方へ決定通知書を送付します(年度途中に加入されたときは、加入した月からの保険料を計算して通知します)。

注:視覚障がいのある方等で希望される場合には、決定通知書の主な内容を点字文書にしてお送りすることができます。

令和5年度 国民健康保険料の計算方法
医療分後期高齢者
支援金分
介護分
平等割
(世帯当たり)
30,321円10,494円-
均等割
(被保険者当たり)
被保険者数×30,798円被保険者数×10,659円介護保険
第2号被保険者数×19,543円
所得割(世帯の被保険者の合計所得)令和4年中の総所得金額
-基礎控除:430,000円
×8.78%
令和4年中の総所得金額
-基礎控除:430,000円
×3.09%
令和4年中の総所得金額
-基礎控除:430,000円
×2.94%
最高限度額650,000円200,000円170,000円

注:世帯の所得割は、被保険者(介護保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに算定した所得割の合計額となります。

 令和5年度の大阪市国民健康保険料は次のとおりです。

国民健康保険料の軽減

7割・5割・2割軽減

世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割を軽減します。
令和5年度の軽減判定所得については、次のとおりです。

注:なお、7割・5割・2割軽減については、申請の必要はありません。

未就学のこどもにかかる軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和5年4月より未就学のこどもにかかる国民健康保険料の均等割額を減額します。

対象となる方

令和5年度4月1日時点で6歳未満の未就学のこども

注:令和5年度の場合は、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象。

注:申請等の手続きは不要です。

詳細については、こちらからご確認ください。

後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯の経過措置

国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国民健康保険の加入者が一人となった場合は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料の平等割が5年間2分の1減額となり、その後、3年間4分の1減額となります。
ただし、世帯主の変更を伴う異動があった場合は、減額措置の対象外となります。

非自発的失業者にかかる軽減

令和4年3月31日以降に倒産・解雇などの理由で離職された方(離職時点で65歳未満の方)について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料を軽減します。

詳細については、こちらからご確認ください。

国民健康保険料の減免制度

退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免

保険料は前年所得により算定されています。しかし、退職などにより当年度の所得が前年に比べ30%以上減少すると見込まれる世帯について医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の所得割を減免します。

減免率表
 所得減少率減免率 
 100% 100%
 90%以上100%未満 90%
 80%以上90%未満 80%
 70%以上80%未満 70%
 60%以上70%未満 60%
 50%以上60%未満 50%
 40%以上50%未満 40%
 30%以上40%未満 30%

後期高齢者医療制度創設に伴う減免

被用者保険(社会保険)の被扶養者であった方について、国民健康保険の資格を取得した月から医療分及び後期高齢者支援金分保険料を減免します。

詳細については、こちらからご確認ください。

災害にかかる減免

震災・風水害・火災等の災害にあわれた方について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割、所得割を減免率表に基づき減免します。(被災月以降、最大12か月)

詳細については、こちらからご確認ください。

拘禁による減免

国保給付を受けられない期間の医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割、所得割を免除します。
(対象となる期間に他の被保険者がいない月は、平等割も免除します。)

なお、詳細については、こちらからご確認ください。

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