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〔区広報紙  掲載記事〕 特別区制度についてHTML版

2020年12月10日

ページ番号:487809

各区役所が毎月発行する区の広報紙のうち、特別区制度に関する記事をまとめています

 

10月号 特別区設置協定書についてお知らせします

令和2年10月号

特別区設置協定書についてお知らせします

 

特別区設置協定書の内容を、以下の広報紙などでわかりやすくご説明しています。

※特別区設置協定書は、特別区の設置の日や区の名称及び区域、特別区と大阪府の事務の分担など、特別区の設置に際して必要となる事項を記載したものです。

 

(1)説明パンフレット

特別区設置協定書の内容を説明した冊子

(2)タブロイド版 広報紙

特別区設置協定書の概要を記載した広報紙

 

市内の全てのご家庭に、以下の2つを順次お届けします。

((1)は9月下旬、(2)は10月上旬にお届けします。)

10月11日(日曜日)までに届かない場合や点字版を希望されるかたは、問い合わせ先に電話またはファックスでお申し込みください。

 

※以下の放送、放映については9月9日現在のもので、変更する場合があります。

◆ケーブルテレビの無料番組放送

『特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)について』

J:COM(ジェイコム)・Baycom(ベイコム)(地上デジタル放送11チャンネル)で、10月11日(日曜日)まで1日2種類放送しています。

J:COM(ジェイコム):12時30分~13時、22時~22時30分

Baycom(ベイコム):14時~14時30分、21時30分~22時

 

◆住民説明会の録画放映

特別区設置協定書の内容をご説明した住民説明会の模様をYouTubeで録画放映しています。質疑応答などもご覧いただけます。詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。

 

特別区設置協定書についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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9月号 特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします~特別区設置協定書とは?~

令和2年9月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします ~特別区設置協定書とは?~

 

特別区制度では、大阪府と大阪市を再編し、広域機能は大阪府へ一元化し、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置します。
広域機能の一元化で大阪のさらなる成長と、特別区では地域のニーズに応じた身近な住民サービスの充実をめざします。

 

特別区設置協定書って何かな?

  • 「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づいて、特別区の設置に際し必要な事項を記載したものです。協定書の内容は以下のとおりです。
  • 大阪府・大阪市の両議会の承認を経て、大阪市民(有権者)の皆さんを対象とする住民投票で、協定書について、「賛成」か「反対」かの判断をいただくことになります。
  • 住民投票に先立って、住民説明会を行う予定です。

 

特別区設置協定書

現在の住民サービスを適切に提供できるよう、特別区と大阪府の事務の分担に応じて、財源の配分、財産・債務の承継、必要な職員配置を行います。

特別区の名称・区域及び議員定数等

特別区の名称 淀川区 本庁舎の位置 現 淀川区役所 議員定数 18人
特別区の名称 北区 本庁舎の位置 現 大阪市本庁舎(中之島庁舎) 議員定数 23人
特別区の名称 中央区 本庁舎の位置 現 中央区役所 議員定数 23人
特別区の名称 天王寺区 本庁舎の位置 現 天王寺区役所 議員定数 19人

 

地域自治区・区役所

  • 現在の24区単位で地域自治区を設置
  • 現在の区役所(地域自治区の事務所)で窓口サービスを引き続き実施
  • 区役所の名称は現行どおり

事務の分担

  • 特別区と大阪府の役割分担を徹底

特別区 住民に身近な事務

大阪府 大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心に関わる事務

財政の調整

  • 特別区と大阪府の事務分担に応じて財源を配分
  • 特別区には、各区の税収格差を是正できるよう財源を配分

 

大阪市の財産・債務の取り扱い

  • 特別区と大阪府の事務分担などを踏まえて財産・債務を承継
  • 株式、基金等の財産は、特別区への承継を基本
  • 発行済みの大阪市債は、大阪府に一元化して承継し、償還を基本
    (償還費用は特別区と大阪府が財政調整財源等で負担)

職員の移管(特別区・大阪府への職員配置)

  • 特別区と大阪府の事務分担に応じて必要な職員を配置

特別区の設置の日

  • 2025年(令和7年)1月1日

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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8月号 特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします~なぜ、4つの特別区なの?~

令和2年8月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします ~なぜ、4つの特別区なの?~

 

これからの行政は、地域の実情を見て、意見を聴き、施策を実行するニア・イズ・ベターがますます重要になります。
その実現には、今の大阪市は規模が大きすぎます。
特別区制度では、大阪市をなくし、4つの特別区を設置し、きめ細やかなサービスを提供することをめざしています。

 

特別区の名称・区域
北区
淀川区
天王寺区
中央区

Q なぜ、4つの特別区なの?24特別区じゃだめなの?
A 特別区が基礎自治体として、住民に身近な行政サービスを安定的に提供するには、それに見合う組織体制と財政基盤の安定が必要です。
区の数が多くなれば、必要なコストが増えるため、どの程度の区数なら財政運営が可能かをふまえる必要があります。
こうした観点から、大都市制度(特別区設置)協議会で、4区案と6区案が比較検討され、財政運営が可能で、区間の人口規模や財政バランスのとれた4区としています。

Q なぜ、4つの市じゃだめなの?
A 大阪府と大阪市では、広域機能と基礎自治機能の役割分担の徹底をめざしています。特別区制度では、広域的な事務は大阪府に一元化し、住民に身近な事務は特別区が担い、役割分担が明確になります。
また、各特別区が必要なサービスを提供できる財源の配分が可能となります。

Q 今の区役所はどうなるの?
A 特別区設置後も、今の区役所で、住民票や戸籍、国民健康保険などの窓口サービス、保健福祉センター、地域活動支援など住民に身近なサービスを引き続きご利用いただけます。

 

特別区制度がめざすもの

  • 大阪のさらなる成長
    広域機能を大阪府に一元化し二重行政を制度的に解消
  • 住民に身近なサービスの充実
    住民に選ばれた区長・区議会が地域の実情に応じた住民サービスを展開

◆特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

◆特別区設置に必要な事項を記載した協定書については、今後、大阪府・大阪市の両議会で審議されます。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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7月号 特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします~特別区はどんな仕事をするの?~

令和2年7月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします ~特別区はどんな仕事をするの?~

 

特別区は、住民の皆さんに身近な仕事を行います。

選挙で選ばれた特別区長が住民の皆さんの視点に立ったきめ細やかなサービスを提供することをめざします。

 

特別区のおもな仕事は、政令指定都市・中核市などの仕事と一般の市町村の仕事です。

・政令指定都市・中核市などの仕事

[こども・福祉]

児童相談所の設置、 認定こども園の認定、身体・知的障がい者更生相談所の設置

[健康・保健]

保健所の設置、飲食店等営業許可、動物取扱業の登録

[教育]

公立小中学校教職員の任免、私立幼稚園の設置認可、重要文化財等の管理

[環境]

公害健康被害の補償給付、廃棄物処理施設設置の許可

[まちづくり]

屋外広告物の設置制限

[住民生活等]

パスポートの交付

 

・一般の市町村の仕事

[こども・福祉]

公立保育所の設置、生活保護、介護保険、国民健康保険

[健康・保健]

保健センターの設置、健診、予防接種、母子健康手帳、埋葬・火葬許可

[教育]

公立の幼稚園・小中学校の設置

[環境]

ごみ収集・処理

[まちづくり]

都市計画(地区計画等)、地域の公園、地域の道路、公営住宅

[住民生活等]

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、地域活動支援、個人住民税の賦課徴収

 

住民票や戸籍、国民健康保険などの窓口サービス、保健福祉センターの業務などは現在の区役所で引き続き行います。

※消防、水道、下水道、都市計画(用途地域等)などは、市町村が処理するものとされている仕事ですが、大規模災害に対応できる体制の確保や、施設の一体管理、計画の一体的策定などの観点から、大阪府が行います。

◆特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

◆今後、大都市制度(特別区設置)協議会で協定書の作成に向けて協議されるとともに、議会で審議されます。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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6月号 特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします~災害対応は大丈夫なの?~

令和2年6月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします ~災害対応は大丈夫なの?~

 

4つの特別区を設置することで、地震や豪雨など、災害発生時の情報収集や被災状況を踏まえた対応をより迅速に行いやすくなります。

 

現在

1人の市長が市域全体の災害対策

大阪市(人口約270万人)
市災害対策本部
大阪市長が本部長

24区役所
各区災害対策本部

これまでと同様に被災現場に対応

特別区設置後

4人の特別区長が各特別区域の実情を踏まえた災害対策

淀川区(約60万人)
北区(約75万人)
中央区(約70万人)
天王寺区(約65万人)
各特別区災害対策本部
特別区長が本部長

各特別区の区役所
(4つの特別区にそれぞれ5~7)

※区災害対策本部は、特別区地域防災計画に位置付けることで、各区役所に設置可能

各特別区本庁

被災状況に応じたきめ細やかな応急救助や住民支援を実施

各区役所

避難者の救助活動、被災者の受け入れや避難誘導などを実施

◆特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

◆今後、大都市制度(特別区設置)協議会で協定書の作成に向けて協議されるとともに、議会で審議されます。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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5月号 特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします~住所はどうなるの?~

令和2年5月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします ~住所はどうなるの?~

 

町名は、特別区設置の決定後、住民の皆さんのご意見をお聴きしながら決定します。

住所変更にともなう手続きで、住民の皆さんにできる限りご負担をかけないよう、調整していきます。

 

町名は住民の皆さんのご意見をふまえて決定します

令和2年秋~冬 特別区設置についての住民投票

令和3年春 町名素案公表

「町名の取扱ルール(案)」をもとに作成した町名素案について、住民の皆さんにご意見をお聴きします。

令和3年度中 市会への報告を経て町名案決定

令和7年1月1日 特別区設置の日

 

住所変更の手続きについて

皆さんにできる限り手続きをしていただく必要がないように調整します。

※過去の市町村合併の事例では、運転免許証や国民健康保険証などは住所変更の手続きをしていただく必要はありませんでした。

 

特別区制度(案)における「町名の取扱ルール(案)」

現在の行政区の名称は、住民の皆さんにとって愛着があることから、その取り扱いには十分に配慮し、一定のルールに基づいて町名に反映します。

 

原則 新たに設置する特別区の名称と現在の町名の間に、現在の行政区名を挿入します。

変更前

市区名 大阪市 行政区名 ■■区 町名 ○○町×丁目 街区符号 ×番 住居番号 ×号

変更後

市区名 △△区 行政区名 - 町名 ■■○○町×丁目 街区符号 ×番 住居番号 ×号

 

例外 次の場合は、現在の行政区名を挿入しません。

(例外1)

(1)特別区名と同一となる現在の淀川区・北区・中央区・天王寺区

(2)方位と混同されやすい西区

 

現在の町名 (1)北区 池田町 取扱ルール(案)の原則では ・北区 北池田町→例外適用後の町名 ・北区 池田町

現在の町名 (2)西区 九条 取扱ルール(案)の原則では ・中央区 西九条→例外適用後の町名 ・中央区 九条

 

(例外2)

(3)行政区名と町名が連続する場合

(4)漢字表記が連続する場合

 

現在の町名 (3)住之江区 住之江 取扱ルール(案)の原則では ・中央区 住之江住之江→例外適用後の町名 ・中央区 住之江

現在の町名 (4)港区 港晴 取扱ルール(案)の原則では ・淀川区 港港晴→例外適用後の町名 ・淀川区 港晴

 

◆特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

◆今後、大都市制度(特別区設置)協議会で協定書の作成に向けて協議されるとともに、議会で審議されます。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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4月号 特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします~住民投票までの流れは?~

令和2年4月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)への質問にお答えします~住民投票までの流れは?~

第27回大都市制度(特別区設置)協議会会長提出資料をもとに作成

 

今年秋から冬の住民投票実施に向けて議論を進めています。

大阪のさらなる成長に必要な「広域機能の一元化」と、身近なことは身近で決める「基礎自治機能の充実」に向けて、特別区制度の実現をめざしています。

 

出前協議会の開催について

3月号でお知らせした出前協議会は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、中止する場合があります。詳しくは大阪市ホームページでご確認ください。

 

平成29年6月

協議会で特別区設置協定書※の作成に向けて協議を開始

※特別区設置協定書とは

特別区を設置するための具体的な制度設計を定めたものです。特別区設置の日、区の名称・区域、大阪府との事務の分担など、必要となる事項を記載します。

令和2年4~6月頃

協議会で協定書(案)をとりまとめ

協定書(案)について国と協議

協定書について府・市両議会で審議・承認

協定書の内容を住民の皆さんに周知〔住民説明会の開催や広報パンフレットの配布など〕

令和2年秋~冬頃

特別区設置の賛否について住民投票〔対象は大阪市民(有権者)〕

 

住民投票により、有効投票総数の過半数が賛成となった場合、現在の大阪市を廃止し、選挙で選ばれた区長と区議会を置く基礎自治体として4つの特別区が設置されます。なお、大阪市が担っている広域行政は、大阪府へ一元化します。

【特別区制度(案)では、特別区設置の日は、2025年(令和7年)1月1日】

 

◆特別区制度については、今後、大都市制度(特別区設置)協議会で協定書の作成に向けて協議されるとともに、議会で審議されます。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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3月号 特別区制度案についてご意見をお聴きする「出前協議会」が開催されます

 3月号でお知らせしました「出前協議会」につきましては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止の観点から中止となりました。

 

令和2年3月号

新たな大都市制度について

特別区制度案についてご意見をお聴きする「出前協議会」が開催されます

主催:大都市制度(特別区設置)協議会

 

◆大都市制度(特別区設置)協議会が「出前協議会」を開催します。

◆協議会として決定した内容を反映した「特別区制度(案)」について、協議会の委員が住民の皆さんのご意見をお聴きします。

【出席予定者】

協議会会長、協議会委員〔4会派(維新、自民、公明、共産)から各1名、知事、市長〕

 

制度案に関する皆さんのご意見を直接お聴かせください。

ご都合の良い日程・会場にお越しください(全4回開催)

日時 4月5日(日曜日)14時~16時

会場 淀川区民センター(淀川区野中南2-1-5)阪急「十三」下車

定員 330名

日時 4月11日(土曜日)14時~16時

会場 J:COM中央区民センター(中央区久太郎町1-2-27)Osaka Metro「堺筋本町」3号出口

定員 330名

日時 4月15日(水曜日)19時~21時

会場 阿倍野区民センター(阿倍野区阿倍野筋4-19-118)Osaka Metro「阿倍野」6号出口、阪堺上町線「阿倍野」下車

定員 330名

日時 4月18日(土曜日)10時~12時

会場 北区民センター(北区扇町2-1-27)Osaka Metro「扇町」2-B号出口、JR「天満」下車

定員 330名

 

  • 対象は大阪市内在住のかた

お住まいが確認できる書類をお持ちください

  • 先着順 -事前申し込み不要-

定員を超えた場合は、入場制限を行います

  • 開場は開会の30分前です
  • どの会場でも参加可能
  • 説明内容はどの会場でも同じです
  • すべての会場で手話通訳があります

 

協議会当日はYouTubeで生中継します。大阪市ホームページからご覧いただけます。

 

  • 特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。
  • 今後、大都市制度(特別区設置)協議会で協定書の作成に向けて協議されるとともに、議会で審議されます。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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2月号 大都市制度(特別区設置)協議会における議論の状況~基本的方向性が決定されました~

令和2年2月号

新たな大都市制度について

大都市制度(特別区設置)協議会における議論の状況~基本的方向性が決定されました~

◆第31回大都市制度(特別区設置)協議会(令和元年12月26日開催)において、「特別区設置協定書(案)の作成に向けた基本的方向性」が決定されました。

◆協議会での委員間協議で主な論点となった事項を中心に、その内容をご紹介します。

◆今後、協議会において、下記の内容等をもとに、具体的な協定書(案)の作成に向けて協議されます。

最新の議論状況は、大阪市ホームページの「大都市制度(特別区設置)協議会」でご覧いただけます。

 

特別区の区割り・名称〔本庁舎の位置〕

4つの特別区を設置

淀川区〔現 淀川区役所〕

北区〔現 大阪市役所〕

中央区〔現 中央区役所〕

天王寺区〔現 天王寺区役所〕

 

特別区設置の日

2025年(令和7年)1月1日

  • 十分な準備期間の確保
  • 住民サービスやシステムの円滑な移行に配慮

 

特別区と大阪府の事務

特別区と大阪府の役割分担を徹底

  • 特別区は住民に身近な事務を実施
  • 大阪府は大阪全体の成長・都市の発展、安心・安全に関わる事務を実施

 

住民サービスの維持

大阪府及び大阪市は適正に事務を引き継ぎ、特別区設置の際は、大阪市の特色ある住民サービスは、その内容や水準を維持

 

住民サービスを支える財源配分

適切に住民サービスを提供するため、特別区と大阪府の役割分担に応じて財源を配分するとともに、特別区間の財政格差を是正

  • 特別区設置後10年間にわたって特別な追加配分を行うなど、特別区の財源を充実

 

地域自治区の設置と窓口サービスの維持

現在の24区単位で地域自治区を設置

現在の区役所(地域自治区の事務所)で窓口サービスを引き続き実施。区役所の名称は現行どおり

 

児童相談所(一時保護所含む)の設置

全ての特別区に児童相談所と一時保護所を設置

  • 組織体制の整備などを着実に推進

 

特別区の議会

特別区ごとに設置する議会は、それぞれの特別区域を選挙区とする

議員定数は、淀川区18人、北区23人、中央区23人、天王寺区19人とする

 

特別区の庁舎

特別区設置の際は、コスト抑制の観点から既存庁舎の活用を優先し、庁舎が不足する特別区(淀川区、天王寺区)は、現大阪市本庁舎も活用

  • 将来的な庁舎のありかたについて、特別区長・区議会を拘束するものではない

 

◆特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

 

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1月号 特別区制度のポイント② 特別区と大阪府の役割分担の徹底

令和2年1月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「都構想」)のポイント(2)“特別区と大阪府の役割分担の徹底”

現在の大阪市は、住民に身近な行政と広域的な行政、その両方を担っています。

特別区制度のポイントの一つは、特別区と大阪府の役割分担を徹底することです。

特別区を設置する際には、役割分担に応じて財源を配分し、大阪市が実施してきた特色あるサービス(敬老パス、塾代助成、こども医療費助成など)を含め、住民サービスは維持することとしています。

 

現状

大阪市

・住民に身近な行政

戸籍、住民基本台帳、敬老パス、塾代助成、こども医療費助成、児童相談所、小・中学校の運営、地域のまちづくり など

・広域的な行政

成長戦略、広域的なまちづくり、港湾、病院、大学 など

大阪府

・広域的な行政

成長戦略、広域的なまちづくり、港湾、病院、大学 など

 

特別区設置後

淀川区、北区、中央区、天王寺区

・住民に身近な行政

選挙で選ばれた特別区長が、地域の実情や住民ニーズを踏まえながら、きめ細かなサービスを提供していきます

※特別区の名称は、第27回大都市制度(特別区設置)協議会(令和元年10月24日開催)でとりまとめの方向として示された内容に基づき記載

大阪府

・広域的な行政

知事が、広域行政を一元的に担い、大阪全体のさらなる成長をめざします

 

・特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

・議会や大都市制度(特別区設置)協議会などで議論中であり、確定したものではありません。

 

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12月号 特別区制度のポイント① 地域コミュニティと窓口サービスの維持

令和元年12月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「都構想」)のポイント(1)“地域コミュニティと窓口サービスの維持”

現在、議論されている特別区素案は、前回の案(平成27年住民投票実施)からバージョンアップしています。前回の案に対する住民の皆さんの

 

「今の地域コミュニティが壊れるのでは…」

「区役所の窓口が、今より遠くなるのでは…」

「地域の声が届かなくなるのでは…」

 

といった不安の声にお応えするため、各特別区に地域自治区を設置します。

現在の24行政区単位で地域自治区を設置します

窓口サービスを担う地域自治区の事務所(区役所)と地域協議会を設置します

 

•窓口サービスを維持「区役所」

24の地域自治区には、区役所を設置します。市民の皆さんの利便性を維持するため、現在、区役所で行われている窓口サービスを継続して実施します。

•地域の声を届けるしくみ「地域協議会」

地域住民の多様な意見が反映されるよう地域協議会を設置します。特別区長は、地域協議会からの意見を聴き、必要に応じて適切な措置を講じます。

 

※上記については、第27回大都市制度(特別区設置)協議会(令和元年10月24日開催)でとりまとめの方向として示された内容に基づき記載しています。

 

•特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

•議会や大都市制度(特別区設置)協議会などで議論中であり、確定したものではありません。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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11月号 特別区制度がめざすもの 住民サービスの最適化

令和元年11月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「都構想」)がめざすもの“住民サービスの最適化”

 

特別区設置後は、選挙で選ばれた4人の特別区長がそれぞれ住民の声を聴きながら、責任を持って判断していくことで、住民サービスの最適化をめざします。

 

現在の住民サービスを適切に提供できるよう、必要な財源を各特別区に配分する仕組みを整えます。

 

特別区制度でめざすもの

•広域機能の一元化 大阪の成長をスピードアップ

•基礎自治機能の充実 身近なことは身近で決める

 

《現状》

市長が大阪市全体の状況を踏まえて判断

地域によってさまざまなニーズがあります

 

《特別区設置後》

現在の住民サービスを適切に提供できるよう財源を配分

◾保育所・子育て支援

◾健康・福祉サービス

◾学校運営・サポート体制

◾地域の安全対策 など

4人の特別区長が住民に身近なところでそれぞれ地域ニーズを踏まえて判断

 

住民サービスの最適化

◾特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

◾議会や大都市制度(特別区設置)協議会などで議論中であり、確定したものではありません。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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10月号 特別区制度がめざすもの 身近なことは身近で決める

令和元年10月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「都構想」)がめざすもの“身近なことは身近で決める”

 

大阪市では、1人の市長が、広域行政も担いながら住民に身近な行政サービスの提供に取り組んでいます。今後、さらに複雑化・多様化が進む市民ニーズに対応していくには、今の270万人のままでは規模が大きすぎます。4つの特別区を設置することで、住民に選ばれた区長・区議会のもと、より身近な地域で、各区の特性に応じたきめ細やかな対応ができるようになります。

 

特別区制度でめざすもの

•広域機能の一元化 大阪の成長をスピードアップ

•基礎自治機能の充実 身近なことは身近で決める

 

《現在》

大阪市 市長 広域行政+基礎自治行政

 

《特別区設置後》

現在、大阪市長が担っている広域行政は大阪府へ一元化

特別区長は、基礎自治行政を担い、住民に身近な行政サービスを提供

例)保健所や教育委員会は現在は約270万人に1つ ⇒ 約60~70万人に1つ

 

◆特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

◆議会や大都市制度(特別区設置)協議会などで議論中であり、確定したものではありません。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

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9月号 特別区制度がめざすもの 大阪の成長をスピードアップ

令和元年9月号

新たな大都市制度について

特別区制度(いわゆる「都構想」)がめざすもの“大阪の成長をスピードアップ!”

 

これまで、同じ方向を向いた知事と市長が連携を強め、大阪の成長への流れが生まれています。「副首都・大阪」の地位を確立し、成長の流れを確かなものとするためには、それを制度面から支える新たな大都市制度が必要です。

大阪市が担う広域的な仕事を大阪府に一元化する特別区制度を実現し、大阪府が大阪全体の成長を見据えた戦略を迅速かつ強力に推進します。

 

2020年 来阪外国人旅行者数の目標値:1300万人

2021年度 大阪中之島美術館開館

2023年度 新名神高速道路全線供用

2024年度 うめきた2期先行まちびらき

2025年 大阪・関西万博

統合型リゾート(IR)

2030年度 なにわ筋線開業

リニア中央新幹線大阪開業

北陸新幹線大阪開業

<副首都ビジョン 大阪の主な動き(構想段階等を含む)をもとに作成>

 

特別区制度でめざすもの

広域機能の一元化

大阪の成長をスピードアップ

 

基礎自治機能の充実

身近なことは身近で決める

 

◆特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政の府への一元化、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

◆議会や大都市制度(特別区設置)協議会などで議論中であり、確定したものではありません。

 

問い合わせ 副首都推進局問い合わせ担当 (電話)6208-8989 (ファックス)6202-9355

 

大阪市 ・ 特別区 検索

8月号 なぜ、特別区制度が必要なのか

令和元年8月号

新たな大都市制度について

なぜ、特別区制度(いわゆる「都構想」)が必要なのか

 

大阪は、経済の長期低落傾向や人口減少社会の到来などさまざまな課題を抱えていますが、現在、同じ方向を向いた知事と市長により、大阪府市の連携を強め、大阪の成長への流れが生まれています。

私は、この成長の流れを止めることなく、成長の果実を住民の皆さんに還元することで、より豊かな大阪の実現をめざします。

そのためには、かつての連携がとれていない“府市合わせ(不幸せ)”に戻すことのないよう、広域機能と基礎自治機能の役割分担を徹底し、二重行政を将来にわたり解消させる特別区制度が必要と考えています。

議会や協議会での議論を進めるとともに、特別区制度の目的や内容などについて、私から住民の皆さんへお知らせしていきます。

大阪市長 松井一郎

 

大阪の抱える課題

経済の長期低落傾向

•経済活動の全国シェア低下

•所得・税収の低下

 

人口減少・超高齢社会

•生産年齢人口減少

•大阪市の将来人口は減少の恐れ

 

近年の府市連携の成果

•2025年大阪・関西万博

•G20大阪サミット

•鉄道・高速道路等インフラの事業化

•外国人観光客の増加

 

大阪の成長に向けて、府市が連携することで、成果が生まれています

 

特別区制度でめざすもの

大阪の成長をスピードアップ!

成長の司令塔を知事に一本化

都市インフラの整備などを迅速かつ強力に推進

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 副首都推進局 総務担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-9514

ファックス:06-6202-9355

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