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大阪市の財産や債務はどうなるの?

2020年12月10日

ページ番号:511093

質問一覧

問1)大阪市が保有する財産の取扱いはどうなるの?

  • 現在、大阪市が保有している住民サービスに必要な財産は、事務の分担に応じて、大阪府や特別区に承継することとしています。
  • 株式・基金等の財産は特別区への承継を基本とし、大阪府が処理する事務に密接不可分なものに限って大阪府へ承継します。
  • なお、大阪府が承継する財産は、事業が終了した後、その取扱いについて、特別区に引き継ぐことを基本に大阪府・特別区協議会(仮称)で協議します。

問2)大阪市立中央図書館の財産(蔵書を含む)はどこに承継されるの?

  • 大阪市立中央図書館の所在地である現在の西区の属する「中央区」が、蔵書を含めて財産を承継します。
  • ただし、現在、中央図書館を含む全24の大阪市立図書館の蔵書は、どの図書館からでも利用できることから、特別区設置の際にも、現行のサービスが引き続き受けられるよう、特別区設置準備期間中に調整していきます。

問3)地下鉄株や関電株等はどう承継されるの?株主としての発言権や売却益の活用はどうするの?

  • 特別区設置の日前に大阪市が保有していた株式や出資による権利は、各特別区に均等に配分することを基本としています。従って、地下鉄株や関西電力株についても、均等に配分されます。
  • 各特別区の相手方法人等に対する発言権は、各区が共同することで従来どおりの権利を行使することが可能です。
  • なお、株主・出資者としての権利行使や、株式の売却などの活用方法については、特別区設置後に、各特別区長と区議会によって判断されるものと考えます。

問4)大阪市区政推進基金は、どのように活用されるの?

  • 大阪市区政推進基金は、特定の区・地域を応援するために頂戴したふるさと寄附金で運営されています。大阪市区政推進基金は、各行政区が属する特別区に承継されることから、それぞれの特別区において、寄附の趣旨をふまえて活用されるものと考えます。

問5)特別区が設置された場合、大阪市債や大阪府債の返済について、大阪市民や大阪市民以外の府民の負担は増えたり、減ったりするの?

  • 特別区設置前に発行済みの大阪市債は、大阪府がまとめて承継し、返済することを基本としますが、その返済費用は、大阪府や特別区が負担し、その財源は、財政調整の仕組みなどによって確保されます。
  • また、大阪府債は、大阪府がこれまでと同様に返済していきます。
  • そのため、特別区の設置によって、大阪市民の負担や大阪市民以外の府民の負担が増えることはありません。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-9514

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