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「行政委員会事務局服務規律確保推進委員会」設置要綱

2024年4月10日

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「行政委員会事務局服務規律確保推進委員会」設置要綱

 

(目的)

第1条  この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。

 

(行政委員会事務局服務規律確保推進委員会)

第2条  前条の目的を達成するため、行政委員会事務局服務規律確保推進員会(以下「局服務推進委員会」という。)を設置する。

 

(所管事務)

第3条  局服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。

(2) 局の取組の促進及び進捗管理に関すること。

(3) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。

 

(組織)

第4条  局服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、局長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、総務部長、選挙部長、監査部長、任用調査部長をもって充てる。

4 委員は、全課長をもって充てる。

 

(会議)

第5条  局服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に局服務推進委員会への出席を求めることができる。

 

(常任委員会)

第6条  局服務推進委員会に常任委員会を置く。

2 常任委員は、別表の職にあるものを充て、常任委員長は、総務部総務課長をもって充てる。

3 常任委員会は、常任委員長が常任委員を召集して行う。

4 常任委員長が必要と認めるときは、常任委員以外の者に常任委員会への出席を求めることができる。

 

(幹事会)

第7条  局服務推進委員会に幹事会を置く。

2 幹事は、局服務推進委員会の所管事務について、委員を補佐する。

3 幹事は、別表の職にあるものを充て、幹事長は総務部総務課(庶務)担当係長をもって充てる。

4 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。

5 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。

 

(専門委員)

第8条  委員長が特に必要と認めるときは、局服務推進委員会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、局服務推進委員会の所管事項について、専門的な見地からの助言、指導等を行う。

3 専門委員は、外部有識者その他局長が適当と認める者のうちから、局長が委嘱する。

 

(庶務)

第9条  局服務推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

 

(施行の細目)

第10条  この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

 附 則

1 この要綱は、平成22年7月23日から施行する。

2 この要綱は、平成24年4月2日から施行する。

3 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

4 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

5 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)

委員長

局長

副委員長

総務部長、選挙部長、監査部長、任用調査部長

委員

全課長

常任委員

総務課長、選挙課長、監査課長、企業会計・特別監査担当課長、技術監査担当課長、任用調査課長、その他局長の指定する者

幹事

総務課(庶務)担当係長、選挙課(庶務)担当係長、監査課(庶務)担当係長、任用調査課(庶務)担当係長

(順不同)

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