行政委員会事務局人権行政推進委員会設置要綱
2024年4月10日
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行政委員会事務局人権行政推進委員会設置要綱
(設 置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、行政委員会事務局に「行政委員会事務局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(組 織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、常任委員、委員で構成する。
2 委員長は、局長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長、選挙部長、監査部長、任用調査部長をもって充てる。
4 常任委員は、総務部総務課長、選挙部選挙課長、監査部監査課長及び任用調査部任用調査課長をもって充てる。
5 委員長は必要に応じ、人権問題研修指導者(人権問題指導者研修の修了者)を委員に指名することができる。
(職 務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(会 議)
第4条 委員会は、委員長が招集して行う。
2 委員会が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさることができる。
3 常任委員は、推進委員会の会議の準備その他必要があるときは、常任委員会を開催することができる。
(協議事項)
第5条 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること
2 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶 務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
2 この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。
4 この改正要綱は、平成20年7月1日から施行する。
5 この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
6 この改正要綱は、平成24年4月2日から施行する。
7 この改正要綱は、平成30年4月2日から施行する。
8 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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