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行政委員会事務局監査部における外国人職員の従事する職に関する要綱

2021年12月20日

ページ番号:552379

第1条 この要綱は、行政委員会事務局監査部における外国人職員の従事する職に関する規程(平成24年(監)告示第22号)の規定に基づき、行政委員会事務局において外国人職員が従事する職について定めることを目的とする。

  

第2条 外国人職員が従事する職は、別表に掲げる業務を行う職とする。ただし、課長級以上の職にあっては、専ら専門的・技術的な業務を担当する職及び専ら定型的な業務を管理する職に限る。

 

第3条 この要綱の実施について必要な事項は、局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成24年5月24日から施行する。

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