東成区地域福祉アクションプラン推進委員会設置要綱
2013年1月21日
ページ番号:201498
(設置)
第1条 東成区における住民主体による福祉のまちづくりを目的として、東成区地域福祉アクションプラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)東成区地域福祉アクションプランの推進に関すること
(2)その他、東成区の地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員35名以内で組織する。
2 委員は、区民委員、社会福祉事業を経営する者、社会福祉活動を行なう者等で組織する。
3 調査や検討等が必要な場合は、委員会の下に、部会を設置することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 必要な場合は、学識経験者をはじめとする第3者の参加を得ることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、区役所保健福祉課に置く。
2 事務局は、区役所と区社会福祉協議会との合同事務局とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
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