東成区地域福祉アクションプラン推進委員会公開要綱
2013年1月21日
ページ番号:201508
(目的)
第1条 この要綱は「審議会等の設置及び運営に関する指針」(平成13年3月14日策定、以下「指針」という。)に基づき、東成区地域福祉アクションプラン推進委員会(以下「委員会」という。)の公開について必要な事項を定める。
(委員会の公開)
第2条 委員会は、「指針」の「第7審議会等の公開、1 会議の公開基準」(1)のアからキまでのいずれかに該当する情報を取り扱う場合を除き、公開する。
2 前項にかかわらず、委員会を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められる場合には、非公開とすることができる。
(非公開の決定)
第3条 前条により委員会を非公開とする場合の決定は委員長が行い、委員に対して事前に通知する。
2 委員長は、審議中にその内容が前条第1項の「指針」の「第7審議会等の公開、1 会議の公開基準」(1)のアからキまでのいずれかに該当し、非公開とすることが適当と認めるときは、委員会に諮り非公開とすることができる。
(公開の方法)
第4条 委員会の公開は、会議の傍聴を希望するものに対し、次のとおり行う。
(1)傍聴を認める定員は10名以内とし、会議を円滑に運営するために傍聴要領を定める。
(2)会議資料は、原則として委員会委員に配布するものと同じものを配布する。ただし、第2条第1項の「指針」の「第7 審議会等の公開、1 会議の公開基準」(1)のアからキまでのいずれかに該当する情報が記載されているもの、その他法令集等、大量に準備できないものについては、この限りではない。
(3)傍聴の受付は、会議開催30分前から開始し、開催時刻までとする。受付は、先着順とするが、会議開催30分前時点で、定員を越えている場合は抽選による。
(4)傍聴者は、委員長の指示に従い第1号で定める傍聴要領により静粛に傍聴するものとする。
(報道機関の特例)
第5条 会場には必要に応じて報道機関席を設ける。
2 報道機関からの取材等の申し入れがあった場合は、審議開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認める。
(委員会開催の周知)
第6条 公開による委員会の開催にあたっては、開催日の1週間前までに、次の各号に掲かげる事項を区役所掲示板に掲示するとともに、東成区役所ホームページに掲載する。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。
(1) 委員会の開催日時
(2) 委員会の開催場所
(3) 委員会の会議の議題
(4) 傍聴者の定員
(5) 傍聴手続き
(6) 問い合わせ先
(7) その他委員会が必要と認める事項
(会議要旨等の閲覧)
第7条 公開により開催した委員会の会議録等は、速やかに所定の場所において市民の閲覧に供する。
2 委員会を非公開とした場合は、公開可能な事項について前項に準じ情報の提供を行うものとする。
附 則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
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