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大阪市東成区役所正面玄関前花壇内LED広告サイネージ設置・広告事業運用にかかる事業者の募集について

2025年3月13日

ページ番号:648912

大阪市東成区役所正面玄関前花壇内LED広告サイネージ設置・広告事業運用にかかる事業者の募集について

1 趣旨・目的

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、行政財産を活用した広告事業を行うこととし、次のとおり募集します。

2 業務内容

(1)「3 広告媒体」にある広告媒体について、機器の設置・管理、広告の募集、申込みの受付、審査、広告の掲載、必要に応じた許可申請等、広告媒体の運営を行なっていただきます。

(2)広告媒体の詳細・仕様については、別添仕様書のとおりです。

(3)掲載する広告は、「大阪市広告掲載要綱」及び「東成区広報媒体広告掲載要領」を遵守し、かつ、東成区の品格を損なわないものとしてください。

(4)掲載した広告等の内容についてトラブルが発生した場合は、広告主の責任において対応していただきます。

3 広告媒体一覧

  • 東成区役所正面玄関前花壇内LED広告サイネージ

4 広告媒体の運営期間

原則として1年間とします。(初年度のみ令和7年8月1日から令和8年3月31日までの8カ月間)

令和8年4月1日以降継続して使用しようとする場合は、業務期間満了の3カ月前までに大阪市並びに使用者双方から特段の意思表示がない限り、同一内容、同一条件をもって、1年ごとに更新されます。なお、更新については、最長令和12年3月31日までとします。


5 応募資格

次の要件をすべて満たす法人に限り応募することができます。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)入札の募集の日から事業者決定の日までの期間について、大阪市入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

(3)国税及び大阪市税の滞納がないこと。

(4)令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿中「04:映画等制作・広告・催事、印刷、02:広告代行」に登載されていること。

(5)広告事業について、3年以上の実績を有していること。

(6)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

(7)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 総務課

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)

電話:06-6977-9625

ファックス:06-6972-2732

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