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東住吉区矢田南部地域まちづくりプロジェクトチーム設置要綱

2021年5月12日

ページ番号:397503

(目的)
第1条 東住吉区矢田南部地域に集積する未利用地について、周辺のまちづくりに留意しつつ、計画的な利活用を促進するため、全庁的な取り組みとして、各区局間の情報共有を図るとともに、課題解消に向けての検討や進捗管理を連携して行うこと、及び重要事案の事前調査の実施を目的として、矢田南部地域まちづくりプロジェクトチーム(以下「矢田南部PT」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 矢田南部PTは、次に掲げる事務を所管する。
(1)用地の集約化・大街区化に関すること。
(2)区域内の公共施設の再編等に関すること。
(3)未利用地の処分促進に関すること。
(4)本市の意思決定が必要な事案として戦略会議等に諮る案件の事前調査に関すること。

(組織)
第3条 矢田南部PTは、リーダー、サブリーダー、コア会議メンバー及びプロジェクトメンバーで構成する。
2 リーダーは、東住吉区長をもって充て、前条各号に掲げる事務を総括する。
3 サブリーダーは、東住吉区副区長をもって充て、前条各号に掲げる事務に関し、リーダーを補佐する。
4 リーダーに事故があるときは、サブリーダーがその職務を代理する。
5 コア会議メンバーは、別表1に掲げる職にある者をもって充て、前条各号に掲げる事務に関し、実務を監理する。
6 プロジェクトメンバーは、別表2に掲げる職にある者をもって充て、前条各号に掲げる事務に関し、実務を担当する。

(会議)
第4条 矢田南部PTに、コア会議及びプロジェクトメンバー会議を置く。

(コア会議)
第5条 コア会議は、リーダーが招集する。
2 前項の会議において、リーダーは各事案について意見の整理・調整を行うとともに、内容の精査・検討を求めることができる。
3 リーダーは、必要があると認めるときは、第1項の会議の議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
4 リーダーは、専門的知識を得るため、第1項及び次条の会議に外部の有識者を招へいすることができる。

(プロジェクトメンバー会議)
第6条 プロジェクトメンバー会議は、サブリーダーが招集する。
2 前項の会議に幹事を置く。
3 幹事は、東住吉区役所事業企画担当課長をもって充てる。
4 第1項の会議において、幹事は各事案に対する意見の整理・調整を行う。
5 サブリーダーは、必要があると認めるときは、第1項の会議の議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
6 各事案に対する意見の整理・調整をより詳細に行うため、第1項の会議内に作業部会を置くことができる。作業部会のメンバーは、係長級の職員をもって充てる。

(庶務)
第7条 矢田南部PTの庶務は、東住吉区役所総務課において行う。

附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

別表1

コア会議メンバー

経済戦略局 産業振興部長

契約管財局 活用支援担当部長

計画調整局 開発調整部長

都市整備局 市街地整備部長

都市整備局 住宅部長

建設局 企画部長

建設局 公園緑化部長

別表2

プロジェクトメンバー

東住吉区役所 事業企画担当課長

経済戦略局 産業振興部 施設管理担当課長

契約管財局 管財部 財産活用担当課長

計画調整局 開発調整部 地域開発担当課長

都市整備局 市街地整備部 連携事業課長

都市整備局 住宅部 建設課長

建設局 企画部 方面調整課長

建設局 公園緑化部 調整課長

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