東住吉区校庭等の芝生化事業補助金(維持管理)交付要綱の廃止に伴う経過措置を定める要綱
2022年12月23日
ページ番号:455465
(趣旨)
第1条 この要綱は、東住吉区校庭等の芝生化事業補助金(維持管理)交付要綱(平成28年4月1日施行。)が平成30年4月1日に廃止となることに伴い必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 廃止となる前の東住吉区校庭等の芝生化事業補助金(維持管理)交付要綱の規定に基づき交付された補助金の取扱いについては、東住吉区校庭等の芝生化事業補助金(維持管理)交付要綱の規定は、なおその効力を有するものとする。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
【参考】東住吉区校庭等の芝生化事業補助金(維持管理)交付要綱
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