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【令和5年度】東住吉区役所発達障がい児等及びその保護者等に対する相談等の業務会計年度任用職員(心理相談員)を募集します

2023年3月24日

ページ番号:584295

1 募集人数

 1名

2 業務内容

 東住吉区役所保健福祉センターにおいて、主に乳幼児健診後から学齢期までの児童を対象とした発達及び発達障がい相談に関して専門的技術を必要とする心理相談業務を行う。具体的な業務内容は次のとおり。

  1. 乳幼児健診後から学齢期までの発達障がい児(疑いを含む)と養育者に対する家庭訪問等個別相談業務
  2. 家庭児童相談員対応ケースにおける、発達障がいにかかる専門的知識が必要な児童と養育者に対する相談業務
  3. 関係機関との連携(医療機関。療育機関、保育機関、区委託事業実施事業者等)

3 応募資格

採用日以降勤務可能な方で次の要件を全て満たす方

(1)次のA~Cのいずれかに該当すること

  1. 公認心理師または臨床心理士資格を有する者(資格取得見込みの者を含む)
  2. 公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設において心理相談業務の経験のある者
  3. 前述に準ずる者であって、上記の業務内容を遂行するに必要な知識及び能力を有する者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】(欠格条項)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 上記(1)、(2)の受験資格を満たすものがこの試験を受けることができます。

年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

 (注) 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

4 任用期間

採用決定後の指定した日から令和6年3月31日まで

※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで)

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

 午前9時から午後5時15分(休憩45分) 週4日30時間

(2)休日

 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

(3)勤務場所

 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

 東住吉区役所1階保健福祉課(健康づくり担当)

(4)報酬等

 報酬(月額) 157,644円~181,424円

 期末手当  在職期間に応じて支給

    参考 4月1日採用の場合では、6月・12月に支給(2.1875月分)

        344,846円~396,865円(6月・12月の合計額)

  • 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
  • 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
  • 期末手当は、 再度の任用がされた場合、2年目以降は最大2.5月分となります。
  • 報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

下記表のとおり

表 休暇等
年次休暇

付与日数:2~12日
付与期間:任用日~令和6年3月31日(任期満了日)

任用日に応じて、上記日数の範囲内で付与します。

特別休暇

【有給】
 ・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇
 ・育児参加休暇・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等
【無給】
・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護休暇(※) ・短期介護休暇(※)  ・ドナー休暇

(※別途取得要件あり)

 その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6) 社会保険

  健康保険(共済組合)、厚生年金保険(日本年金機構)、雇用保険

(7)服務 
  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

 受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1)筆記(論文)試験

 次のテーマについてレポートを作成し、採用申込書と合わせて提出してください。

 ・テーマ 「社会性の発達に課題のある児の養護者への支援について」

 ・字数及び様式   800字程度(所定の様式を使用してください。)

(2)面接(口述)試験    (試験時間15分程度)

7 選考日時及び選考会場

 選考日時及び選考場所については、申込書類受理後、2週間以内に連絡します。

8 申込方法

 次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

 (1)東住吉区役所発達障がい児等及びその保護者等に対する相談等の業務会計年度任用職員採用申込書  1通

  • 過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
  • 採用申込書は本市所定の様式に限ります。

 (2)申し立て書 1通

  • 申し立て書は、本市所定の様式に限ります。

 (3) 「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号)  1通 

  • 必ず宛先を記載のうえ、244円切手を貼付してください。

 (4)レポート用紙  1通

  • レポート用紙は本市所定の様式に限ります。

 (5)応募資格3(1)の資格を有することを示す書類の写し

申し立て書

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レポート用紙

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採用申込書の受付期間等

1.持参する場合

(1)申込み期間

 採用が決定するまでの期間(土曜日、日曜日、祝日を除く)

  午前9時から午後5時30分まで

(2)申込書受付場所

 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号 東住吉区役所5階

 大阪市東住吉区役所総務課(51番窓口)

2 郵便等で送付する場合

(1)申込み期間

 採用が決定するまでの期間

※「東住吉区役所保健福祉センターにおける発達障がい児等及びその保護者等に対する相談等の業務(会計年度任用職員)採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

(2)申込書受付先

 上記(1)イと同じ

受験案内の送付

試験の時間等の詳細については、申込書類受理後2週間以内に特定記録郵便にて送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

9 合格者の決定について

  • 合格者の決定は、筆記(論文)試験、面接(口述)試験を総合的に判定し、決定します。

    ※合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は、不合格となります。

  • 結果は合否に関わらず、本人に文書で通知します。なお、電話等でのお問い合わせにはお答えできません。

10 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

11 問合せ先

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
  • 申し込みについて  東住吉区役所総務課               電話 06-4399-9625
  • 業務内容について   東住吉区役所保健福祉課(健康づくり担当)  電話 06-4399-9968

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

東住吉区役所発達障がい児等及びその保護者等に対する相談等の業務会計年度任用職員採用要綱

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  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声別ウィンドウで開くへお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 保健福祉課保健・健診グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9882

ファックス:06-6629-1265

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