東淀川区役所の会議室を市民活動のためにご利用いただけます!
2022年4月1日
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大阪市内で市民活動を行っている皆さまへ
東淀川区役所の会議室を市民活動に係る活動の場としてご使用いただけます。

ご使用いただける会議室について
(1)東淀川区役所3階304会議室
- 約78平方メートル
(机13台、椅子45脚) - 会議可能人数見込 26人

(2)東淀川区役所4階401会議室
- 約100平方メートル
(机24台、椅子76脚) - 会議可能人数見込 48人


会議室の使用日及び時間
月曜日~金曜日 9時~21時30分
(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)はご使用いただけません。また、大阪市又は東淀川区役所が行政目的で使用する日及び時間はご使用いただけません。

使用料金
(1)304会議室
- 30分当たり 150円
- 1時間当たり 300円
(2)401会議室
- 30分当たり 150円
- 1時間当たり 300円

会議室のお申込みの前に

1 使用登録について
会議室の使用にあたっては、事前に使用登録が必要です。
東淀川区役所 地域課(区役所1階9番窓口)へ使用登録申請してください。
申請書に必要事項をご記入のうえ、以下の書類とあわせてお持ちください。
- 団体の定款、規約、会則又はこれに代わるもの
- 当該年度の事業計画書
- 前年度の事業報告書
- 活動内容のわかるパンフレット等

登録できる団体
大阪市内で市民活動を行っている市民活動団体であることが必要です。
詳しい要件については、市民活動団体のための大阪市東淀川区役所会議室の目的外使用登録に関する要綱をご確認ください。
(注)大阪市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等は、使用登録できません。詳しくは「平成23年9月1日に大阪市暴力団排除条例を施行しました」をご参照ください。
使用登録申請書
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2 登録カードの交付
申請のあった団体等について区役所にて審査を行い、要件を満たす団体等には登録カードを交付します。
一度発行したカードは団体の活動内容等に変更がない限りは有効ですので、大切に保管してください。

会議室のご使用手続き

1 申込み
使用を希望される会議室・使用日等の必要事項を使用許可申請書に記入し、東淀川区役所 地域課(区役所1階9番窓口)へお申し込みください。
使用を希望される日の6か月前から(その日が休日等の場合はその翌日から)お申し込みいただけます。
受付時間は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く日の9時~17時30分です。
(注)申込みの受け付けは原則先着順に行いますが、同時に複数の申込みがあった場合、東淀川区民を優先し、それ以外の場合は抽選により受け付けます。
(注)ファックス・メールでの申込みも可能ですが、メールで申し込まれる場合は必ずPDFにファイルを変換してください。
空き状況については、東淀川区役所地域課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 電話:06-4809-9734
- ファックス:06-6327-1970
- メール
使用許可申請書
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2 許可書の交付
審査のうえ、使用を許可する場合は許可書を交付します。
(注)使用許可をした場合でも、東淀川区役所が会議室を公用又は公共用のために必要とすれば、使用許可を取り消す場合もありますので、ご了承ください。

3 使用料の納入
納入通知書により、前払いで納入してください。
(注)次の場合を除き、一度納められた料金はお返しできません。
- 区役所において、使用物件を公用又は公共用のために必要とし使用許可の取消しをした場合
- 使用者が使用する日の前日(その日が休日等の場合はその前開庁日)までに所定の使用取り下げの手続きを行った場合

使用日当日の流れ
担当が会議室の鍵の開け閉めを行います。当日の担当とお越しいただく場所については、事前にお知らせします。(注)地域課以外の担当からご連絡する場合があります。

会議室使用にあたっての注意事項・禁止行為

注意事項
- 「大阪市東淀川区役所会議室の目的外使用許可に関する要綱」を遵守してください。
- 静穏を害する行為、公序良俗に反する行為、来庁者の迷惑になる行為、区の業務の支障となる行為はしないでください。
- 必要な備品等の配置などの準備や、使用後の原状復旧は、使用者自身で行ってください。
- 使用後は清掃のうえ、ごみは必ずお持ち帰りください。
- 喫煙、食事、飲酒、火気の使用はできません。
- 建物や備品等を損傷したときは、実費にて弁償していただきます。
- 使用されない机や備品等がありましても、室外に出さないでください。
- キャンセルは、使用日の1週間以上前の平日9時から17時30分までに担当までご連絡ください。

禁止行為
- 火気の使用、喫煙、飲酒
- 騒ぐ行為等
- 使用許可の権利譲渡
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
- 人権侵害に当たると認められるもの
- 公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められるもの
- 営利、政治又は宗教に関する活動に当たると認められるもの
- マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがあるもの
- 大音量の音楽等の演奏又は再生により、庁舎内及び近隣の迷惑となるおそれがあるもの
- 区役所庁舎の設備又は備品等を破損し、あるいは滅失するおそれがあるもの
- その他区役所の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められるもの

その他
会議室を東淀川区民ホールの控え室等としてもご使用いただけます。
東淀川区民ホールについては、こちらのページをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、東淀川区役所 地域課へお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 地域課地域グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9734
ファックス:06-6327-1970