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東淀川区民間住宅における住宅家賃の代理納付に関する実施要領

2023年12月13日

ページ番号:242450

 民間住宅における住宅家賃の代理納付に関する実施要綱第2条第2号に規定するところの「その他保健福祉センター所長が必要と認める世帯」とは、東淀川区内において、次に掲げるものとする。

一 家賃等を滞納している被保護世帯に限らず、居住実態が明らかで、家主等より代理納付願等関係書類の提出ができる被保護世帯で、当該制度を利用することにより、家主等と被保護者の信頼関係を築けるもの。なお、この場合、被保護者の同意書及び委任状等は要しない。

制定 平成25年5月1日

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