東淀川区青少年指導員要綱
2014年4月1日
ページ番号:429480
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、東淀川区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年指導員の定数は各地域定数の合計とする。
(業務)
第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭啓発(リーダー)
(2) 指導ルーム(リーダー)
(3) 地域における青少年の健全育成に関すること
(4) 東淀川区成人の日記念のつどいの企画運営の協力
(5) その他、区長が必要と認めるもの
(選考会の設置)
第4条 青少年指導員の選考にあたっては、区に区選考会を、地域に地域選考会を設ける。
2 地域選考会は、前条業務を行うに必要な定数を定め、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。
3 地域選考会は、地域における青少年の健全育成をはかるために必要な関係者で構成する。
4 区選考会は、地域選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。
5 区選考会は、区における青少年の健全育成をはかるために必要な関係者で構成する。
(選考基準)
第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし、必要な場合はこの限りでない。
(2) 青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満18歳以上50歳未満の者(ただし、地域の実情に応じて弾力的な運用が可能)
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱について、施行後1年を経過した時点で、関係団体と協議の上必要に応じて改正することができるものとする。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 保健福祉課子育て・教育グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話:06-4809-9850
ファックス:06-6327-2840