ページの先頭です
メニューの終端です。

令和5年度の児童扶養手当など各種手当額について

2023年4月1日

ページ番号:498714

 「児童扶養手当法」及び「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当・福祉手当(経過措置分)の支給月額が改定されます。
 手当額については全国消費者物価指数により決定し、支給されることになります。
 ご不明な点がございましたら各窓口へお問い合わせください。

各種手当の額
各種手当 手当額(令和5年4月から)
 ①児童扶養手当(全部支給)   44,140円
 ②児童扶養手当(一部支給) 44,130円 ~ 10,410円  
 ③特別児童扶養手当(1級) 53,700円
 ④特別児童扶養手当(2級)35,760円 
 ⑤特別障がい者手当 27,980円 
 ⑥障がい児福祉手当 15,220円 
 ⑦経過的福祉手当 15,220円 

お問合せ先

①・②:子育て・教育 2階 25番窓口 電話番号(06-4809-9856

③~⑦:高齢者・障がい 2階 27番窓口 電話番号(06-4809-9845

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする
  • LINEで送る

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声別ウィンドウで開くへお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所保健福祉課子育て・教育グループ
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話: 06-4809-9856 ファックス: 06-6327-2840

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示