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東淀川区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障害の早期発見のための健康診査及び相談等の業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2022年4月5日

ページ番号:526195

制定 令和2年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日人事室制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される東淀川区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障害の早期発見のための健康診査及び相談等の業務の担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 臨床心理士認定資格を有する者

(2) 公的機関、医療機関、社会福祉施設又は教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者

(3) 前各号に準ずる者であって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務

(2) 発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務

(3) 4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務

(4) 育児教室(3か月児健診後のフォロー教室)事業における心理相談業務

(5) 乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務

(6) 発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務

(7) 地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務

(8) 庁内関係部署との連携(子育て支援室など)

(9) 関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)

(10) その他必要な業務に関すること

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、東淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務主管担当に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。

 (1) 勤務日数

   1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務とする。

 (2) 勤務時間

   原則、午前9時00分から午後5時15分までとする。ただし、あらかじめ時間外に相談業務等がある場合は1日のうち連続する7時間30分とする。

 (3) 休憩時間

   45分間(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。

(休日及び休日勤務)

第7条 会計年度任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日に加え、東淀川区長(以下、「区長」という。)が定める月曜日から金曜日までのいずれかの日とする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。

(実施細目)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、東淀川区長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(東淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務非常勤嘱託職員要綱の廃止)

2 東淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務非常勤嘱託職員要綱(平成24年12月25日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。

 

 

 

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