ページの先頭です
メニューの終端です。

空家の利活用に利用できる支援制度について 令和6年度(2024年度)

2024年4月19日

ページ番号:532949

空家を利活用するため、次のような支援制度が利用できます。

空家の譲渡所得への特別控除の説明につながります。
空家利活用改修補助事業の説明につながります。
耐震診断・改修等補助制度の説明につながります。
セーフティネット住宅経営のための改修工事補助の説明につながります。
子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業の説明につながります。
ブロック塀等の撤去および新設の説明につながります。
空家対策に利用できる金融商品につながります
東淀川区役所空家等対策のページにリンク。

空家ネコ

空家の譲渡所得への特別控除

 空家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震その家屋又は敷地の譲渡(※1)にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。

(※1)譲渡とは、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。譲渡には、不動産などの売買のほか、贈与や交換、公売なども含みます。譲渡による所得には所得税と住民税が課税されます。土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する課税は、給与所得などと分離(分離課税)して計算します。


別ウィンドウで開く

空家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)のパンフレット。PDFで開く。

被相続人居住家屋等確認書

上記 「空き家の発生を抑制するための特例措置」の申請に必要な「被相続人居住家屋等確認書」はお住いの区の区役所で交付します。


被相続人居住用家屋等確認書(計画調整局)パンフレット。PDFで開く。

空家利活用改修補助事業

 空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、空家の改修前に劣化状況等を確認するインスペクション(既存住宅状況調査)や、空家所有者等による住宅の性能向上に資する改修に対して補助を行います。

申請締切

  • インスペクション、耐震診断、耐震改修設計…令和6年12月27日(金曜日)
  • 耐震改修工事、性能向上に資する改修工事、地域まちづくりに資する改修工事…令和6年12月13日(金曜日)

空家利活用改修補助事業(都市整備局)のパンフレット。PDFで開く。

民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度

 地震の際の住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、一定の要件を満たす戸建て住宅等の耐震診断・耐震改修費の一部を補助します。

 耐震除却工事への補助もあります。

申請締切

  • 耐震診断、耐震改修設計、耐震除却工事…令和6年12月2(金曜日)
  • 耐震改修工事…令和6年12月13日(金曜日)

 


耐震診断・改修等補助制度(都市整備局)パンフレット。PDFで開く。

セーフティネット住宅経営のための改修工事

 住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者のニーズの高まりに対応するため、新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等を支援します。(国による直接補助のみで大阪市を通じた補助は行っておりません。)


セーフティネット住宅のご案内(都市整備局)のパンフレット。PDFで開く。

子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業

 子育て世帯等の入居に資する改修工事を行う民間賃貸住宅等のオーナーに対して、一定の要件を満たす改修を行った場合に、改修工事費の一部を補助します。

 


子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業(大阪市都市整備局)パンフレット。PDFで開く。


パンフレット裏面。PDFで開く。

ブロック塀等の撤去を促進する補助制度

地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します

手続きには時間がかかりますので、お早めにご相談ください。

 


道路等に面したブロック塀等の撤去惻隠事業(都市整備局)パンフレット。PDFで開く。

空家対策に利用できる金融商品

空家等にかかる除却・利活用等の様々な使いみちにご利用いただける商品です。大阪市内の空家を利活用するための取得・改修等資金としてローンを借り入れされる方に対して、店頭金利から1.7パーセント金利引下げを実施します。(令和5年10月1日(日曜日)現在:店頭表示金利 年3.475パーセント)


空き家対策にご利用いただける金融商品(計画調整局)パンフレット。PDFで開く。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9927

ファックス:06-6327-1970

メール送信フォーム